○七ケ宿町町営バス運行規程
昭和58年12月26日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町町営バス(以下「町営バス」という。)の運行に必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 町営バスは、七ケ宿町町営バス条例(昭和58年七ケ宿町条例第20号。以下「条例」という。)の定めるところにより運行しなければならない。
(安全運転)
第3条 町営バス運行の委託を受けた運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)並びに交通関係諸法令を遵守し、安全運転に務めると共に健康に留意しなければならない。
2 町営バスの運転者(以下「運転者」という。)は、年1回交通安全講習会等を受講しなければならない。
3 運転者は、運行上事故が発生した場合は、負傷者の救護等を優先するとともにただちに主管課に通報しなければならない。
4 前項により通報を受けた主管課は、ただちに関係機関に連絡するとともに万全の処置を取らなければならない。
(報告の義務)
第4条 運転者は、別記様式により、運転業務の状況を記録し、翌日までに主管課に報告しなければならない。
(使用料金の徴収)
第5条 運転者は、条例の定めるところによる使用料金を徴収しなければならない。
2 前項の使用料金は、運転者が乗車券発行の際徴収するものとする。運転者は、使用料金を安全確実に管理し、翌日主管課担当者に納付しなければならない。
3 担当者は、乗車券発行と使用料金を確認の上、ただちに町指定金融機関に納入するものとする。
(車庫の設置)
第6条 町営バスの車庫は、七ケ宿町字松原2番7に設置する。
(車両の整備)
第7条 町営バスの整備は、整備管理者が少なくとも月1回行い、運行に支障のないよう常に整備保守しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。