○七ケ宿町職員互助会条例

平成8年6月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり町職員の厚生福利の増進を図るための組織及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町職員の厚生福利に関する事業を行わせるため、七ケ宿町職員互助会(以下「互助会」という。)を置く。

(会員の資格)

第3条 互助会の会員となることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 前号のほか互助会の規約により会員と認めた者

(規約)

第4条 互助会は、規約を定め町長に届け出なければならない。

2 前項の規約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 総会その他の機関に関する事項

(5) 役員の定数及び選出の方法に関する事項

(6) 会員の範囲その他会員に関する事項

(7) 事業に関する事項

(8) 会費に関する事項

(9) 資産の管理その他財務に関する事項

(10) その他互助会に関し必要な事項

3 規約を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(事業年度)

第5条 互助会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画、予算及び決算)

第6条 互助会は、毎事業年度、事業計画書及び予算書を町長に届け出なければならない。これらを変更したときも同様とする。

2 互助会は、事業が終了したときは、事業報告書及び決算書を監事の意見を付して町長に報告しなければならない。

(会費の給与からの控除)

第7条 町長は、会員である職員の給料を支給する際、その給料から会費に相当する金額を控除し、これを毎月末日までに会員に代わり互助会に払い込まなければならない。

(町の財政援助)

第8条 町長は、毎年度予算の範囲内において互助会事業に要する経費の一部を補助することができる。

(便宜の供与)

第9条 町長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、町の職員を互助会の事務に従事させ又は町の施設等を無償で互助会の利用に供することができる。

(監督)

第10条 互助会は、町長が監督する。

(助言又は勧告)

第11条 町長は、互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

七ケ宿町職員互助会条例

平成8年6月21日 条例第17号

(平成8年6月21日施行)