○七ケ宿町非常勤消防団員の旅費に関する規則
昭和52年10月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年七ケ宿町条例第1号)第4条第4項の規定により研修のため消防学校等に派遣する場合の額(以下「研修旅費」という。)について定めるものとする。
(研修旅費)
第2条 研修旅費の額は、日当については別表に掲げる額とし、その他の旅費の額については一般職の例により計算した額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 研修地に滞在する場合(1日につき) | 研修地に滞在しない場合(1日につき) | ||
2日間にわたる場合 | 3日間にわたる場合 | 4日間にわたる場合 | 町外 | |
団長 | 5,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,800円 |
副団長 | 4,900円 | 3,900円 | 3,400円 | 6,700円 |
その他の団員 | 4,800円 | 3,800円 | 3,300円 | 6,600円 |