○町有地売払の特例に関する条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町有地売払の特例に関する条例(昭和50年七ケ宿町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 町有地の売払を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、不要存町有地買受申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 売払を受けようとする土地の所在及び当該土地の隣接者を明らかにした略図
(2) 条例第4条の買受資格を証する書面
(3) その他特に必要とするもの
(立会等への応諾)
第3条 申請人及びその他関係人は、前条の申請事項に関し、町長から立会その他事情の説明を求められた場合、これに応じなければならない。
(契約締結期間)
第5条 買受資格者は、売払の決定通知を受けたときは、10日以内に土地売買契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。
(売払代金の延納)
第6条 条例第10条ただし書による売払代金の延納は、売払代金の20パーセント以上に相当する金額を売払物件の引渡前に支払う場合に限るものとし、次の各号に掲げる区分に従い認めることができる。
(1) 売払を受ける者の資産及び所得の状況から一時に納入することが真に困難と認められるとき 5年をこえない期間
(2) 売払代金が30万円以内のとき 1年をこえない期間
(3) 売払代金が30万円をこえ50万円以内のとき 2年〃
(4) 売払代金が50万円をこえ70万円以内のとき 3年〃
(5) 売払代金が70万円をこえ100万円以内のとき 4年〃
(6) 売払代金が100万円をこえるとき 5年〃
(延納利息)
第7条 前条の規定により売払代金の延納の特約をした場合は、売払代金から納入金を差引いた金額について年7.3パーセントの割合で計算した利息を納入しなければならない。
(延納の場合の担保)
第8条 第5条の規定により売払代金の延納の特約をする場合は、買受人は、当該物件について同時に抵当権を設定しなければならない。
(延納の取消)
第9条 延納を認められた者が、延納期間中に売払を受けた物件の所有権を第三者に移したときは、延納の特約を取消すものとする。
(買受名義人の変更)
第10条 買受人は、土地売買契約を締結したときから所有権移転登記をするまでの間に、売買、その他の原因(相続を除く。)によって第三者に所有権を移したときは、第三者と共同で不要存町有地買受名義人変更届(様式第5号)を提出し、直接第三者に所有権を移転するよう申出することができる。
2 前項の届出をする場合、第三者に所有権を移すこととした者(以下「旧名義人」という。)にあっては、届出書に署名捺印し、当該印鑑の登録証明書を、新たに所有権を取得することとなった者(以下「新名義人」という。)にあっては、その者の住民票を添付しなければならない。ただし、旧名義人の印鑑が、七ケ宿印鑑条例(昭和55年七ケ宿町条例第17号)に基づき登録された印鑑であるとき、及び新名義人が七ケ宿町に住所を有する者であるときは、それぞれ証明書の添付を省略することができる。
(権利移転の登記)
第11条 町長は、前条の届出を受理したときは、その事実の真正なることを確認した上、所有権移転登記を登記所に嘱託するものとする。
(1) 近隣地域の取引事例価格
(2) 町が公共用地を取得する場合の取得価格
(3) 当該土地の位置、交通事情、地勢
(4) 当該土地の肥沃の程度
(5) その他特に必要とする事項
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則施行日前において既に売払われた不要存町有地の取扱いは、なお従前の例による。
3 七ケ宿町不要存町有地整理処分条例施行規則(昭和31年七ケ宿町規則第46号)は、廃止する。