○教育長に対する事務の委任等に関する規則
昭和46年5月1日
教委規則第1号
第1条 七ケ宿町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものを除き七ケ宿町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 所管する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)を設置し、及び廃止すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、地方公共団体の長に意見を申し出ること。
(4) 教育財産の取得について地方公共団体の長に申し出ること。
(5) 教育委員会の規則の制定又は改廃を行うこと。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 教職員に関する人事の一般方針を定めること。
(8) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒について宮城県教育委員会に内申を行うこと。
(9) 教育委員会の附属機関の委員の任免及び委嘱を行うこと。
(10) 教科書を採択すること。
(11) 学校等の教職員の組織する職員団体又は労働組合と重要な交渉を行うこと。
(12) 訴えの提起及び取下げ並びに和解に関すること。
(13) 請願及び陳情に関すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 七ケ宿町教育委員会表彰規則(昭和32年七ケ宿町教委規則第5号)に規定する表彰を行うこと。
(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価を行うこと。
(17) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、最近の委員会の会議に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。
(1) 県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免、分限及び懲戒に関する内申を行うこと。
(2) 教科書を採択すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務のうち必要と認められるものについては、最近の委員会の会議に報告しなければならない。
第3条 第1条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、その事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理し、又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに事務の処理、管理及び執行の状況を報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿町教育委員会教育長事務委任規則(昭和32年七ケ宿町教委規則第4号)は、昭和46年4月30日限り廃止する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。