○七ケ宿町学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

昭和59年3月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する条例(昭和43年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき七ケ宿町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)並びに各関係法令等に基づき常に施設等の完全な衛生管理を保持しながら給食の調理を行い、所定の計画により各学校に配送し、学校給食の目的達成のため万全を期さなければならない。

(職務)

第3条 職員は、学校給食の趣旨を体し、保健衛生を重視し、各作業を通じて円滑な運営を図るため相互に協力しなければならない。

2 所長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

3 事務職員は、共同調理場の事務に従事する。

4 栄養士は、献立作成、調理指導、食品衛生など主として栄養衛生に関する業務に従事する。

5 調理員は、調理等に従事する。

6 その他の職員は、所長の指示により職務に従事する。

(給食の回数)

第4条 学校給食の1週間当り及び年間当りの回数は、七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問し、教育委員会が決定する。

(給食費)

第5条 給食費は、保護者の負担とし、その額は、運営委員会に諮問し、教育委員会が決定する。

2 給食費は、毎月各学校において徴収し、町の発行する納入通知書により、当該月分を翌月の25日まで町指定金融機関又は収納代理機関に納入しなければならない。

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費は、児童生徒が死亡、転出又は転入の場合、日割で算定することができる。

2 児童生徒が病気又は事故その他の事由で、給食を受けない日が引続き5日を超える場合は、その超える日数に対して日割をもって減額することができる。

3 学級閉鎖又は学校行事等において、学級単位で児童生徒が欠食した場合は、給食費を減額することができる。

4 各学校長は、前3項の事由が生じたときは、直ちに、欠食・開食届(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(給食予定人員の報告)

第7条 各学校長は、毎月15日現在で、翌月の給食予定人員及び学校行事等を毎月20日まで予定表(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(給食物資の購入)

第8条 給食物資の購入方法は、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)による。ただし、業務運営手続き等で業務の円滑なる処理ができない場合は、財務担当機関と協議し事務処理要領を定め、合法的かつ効率的に処理できるよう努めなければならない。

(物資の調達)

第9条 給食材料の調達にあたっては、経済的かつ確実な方法により調達しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

昭和59年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月22日 教育委員会規則第3号
平成3年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号