○七ケ宿町民グランド管理規則

昭和55年11月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町総合運動場条例(昭和55年七ケ宿町条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、七ケ宿町民グランド(以下「町民グランド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により町民グランドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は使用許可申請書(様式第1号)を使用の3日前までに教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は口頭で申請することができる。

2 前項の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第5条第4号の規定に基づく使用者の遵守すべき事項は次のとおりである。

(1) 許可目的以外に使用しないこと。

(2) 公益を害し又は風俗をみだすような行為をしないこと。

(3) 許可をうけた使用時間を守ること。

(4) 他人の使用を妨害したり施設設備をき損しないこと。

(5) 使用後は施設設備を原状に復し清掃を行うこと。

第4条 削除

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町外の小中学校及び高等学校が児童生徒のため使用する場合 5割減額

(2) 委員会が特別の事由があると認めた場合 免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(き損等の届出等)

第6条 使用者は、町民グランドの施設、設備をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、町民グランドの管理運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町民グランド管理規則

昭和55年11月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年11月1日 教育委員会規則第7号
平成元年9月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号