○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、当該法人が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付し、又は資金を貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 町長は、前条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には、必要な条件を附することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 財産目録

(6) 賃借対照表

(流用の禁止)

第5条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を相互に、又は他の経費に流用してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(計画変更の届出)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について、重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(返還等)

第7条 町長は、補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人が、次の各号の一に該当する場合は、すでに交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

2 町長は、資金の貸付けを受けた社会福祉法人が、償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和48年七ケ宿町条例第26号)の定めるところにより延滞金を徴収することができる。

(報告書の提出)

第8条 補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月24日 条例第10号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第10号
平成13年3月22日 条例第4号