○社会福祉法人に対する補助金交付規則
昭和55年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、別に定めのあるもののほか、条例第2条の規定による社会福祉法人に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人が設置し、経営する施設の運営に要する経費
(2) 社会福祉法人が設置し、経営する施設及び当該施設に係る設備等の整備に要する経費
(3) 社会福祉法人が行う社会福祉事業(社会福祉事業として経営する施設の設置を含む。)に充てるため借り入れた資金の償還に要する経費
(4) その他社会福祉法人が行う事業に要する経費で町長が必要と認めるもの
2 補助金の額、補助率その他補助金の交付の決定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(申請書の記載事項及び添付書類)
第3条 条例第4条に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助を受けようとする事業の名称
(3) 補助を受けようとする事業の実施場所及び実施期間
(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎
(5) その他町長が必要と認める事項
(流用承認の申請)
第4条 条例第5条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の交付決定の年月日及び番号
(3) 補助を受けた事業の名称及び流用しようとする事業の名称
(4) 流用の理由及びその内容
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助を受けた事業に係る流用後の事業計画書及び収支予算書
(2) 流用しようとする事業に係る流用後の事業計画書及び収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(届出を要する重要な事項)
第5条 条例第6条の規定によりあらかじめ町長に届け出るべき重要な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業費の20パーセント以上の増減を伴う事業計画の変更
(2) 事業実施期間の次年度への延長
(3) 事業実施場所の変更
(4) 町長が必要と認めて指定する事業に係る変更
附則
この規則は、公布の日から施行する。