○社会福祉事業経営資金貸付規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、社会福祉事業の経営に要する経費についての資金(以下「経営資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査のうえ貸付けの適否を決定し、その旨当該申請者に通知する。
(貸付期間)
第5条 経営資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において町長が定める。
(貸付利子及び違約金)
第6条 経営資金は、無利子とする。
2 経営資金を償還期日までに償還しないときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(返還)
第7条 町長は、貸付けを受けた社会福祉法人が条例第7条第1項各号の規定に該当するにいたったときは、直ちに貸付けた貸付金の返還を請求する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。