○社会福祉事業経営資金貸付規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、社会福祉事業の経営に要する経費についての資金(以下「経営資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、経営資金貸付申請書(様式第1号)とする。

(貸付けの決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査のうえ貸付けの適否を決定し、その旨当該申請者に通知する。

2 前項の通知は、経営資金貸付決定通知書(様式第2号)又は経営資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)によって行うものとする。

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた社会福祉法人は、速やかに経営資金借用書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第5条 経営資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において町長が定める。

(貸付利子及び違約金)

第6条 経営資金は、無利子とする。

2 経営資金を償還期日までに償還しないときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(返還)

第7条 町長は、貸付けを受けた社会福祉法人が条例第7条第1項各号の規定に該当するにいたったときは、直ちに貸付けた貸付金の返還を請求する。

2 前項の返還請求は、経営資金貸付金返還請求書(様式第5号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

社会福祉事業経営資金貸付規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)