○七ケ宿町新規就農者促進対策資金利子補給金交付要綱

平成12年5月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、積極的に農業に取り組む意欲と優れた経営能力を有し、次代の農業を担う農業者を確保、育成するため、新規就農者促進対策資金(以下「就農者促進資金」という。)を貸付けした融資機関に対し、予算の範囲内において、新規就農者促進対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める新規就農者促進対策資金利子補給補助金交付要綱及び同事務取扱要領並びに七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合をいう。

(2) 農業近代化資金 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。

(利子補給金の交付対象資金)

第3条 利子補給金の交付対象資金は、就農促進資金とし、農業部門の経営を始めるため設備、機械等の取得等を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金「農村環境整備資金」を除く。)とする。

(就農者促進資金の貸付対象者)

第4条 就農者促進資金の貸付対象者は、今後、積極的に農業に取り組む意欲を有し、本町農業を担う農業者となり得る者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 新たに農業経営を開始する、又は農業経営開始後3年以内のうち55歳未満(宮城県就農促進方針(平成7年4月1日施行)に基づき、知事が就農計画を認定した場合には、65歳未満とする。)の個人

(2) 農家子弟であって、新たに一つの区分された農業部門の経営を開始する55歳未満の個人

(3) 新たに農業を開始する個人が構成員等の過半を占める農業を営む任意団体及び法人

(貸付条件)

第5条 利子補給金の交付対象となる就農者促進資金の貸付限度額は、次に掲げる額とし、償還期限及び償還期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び措置期間と同様とする。

(1) 個人 1,800万円以内

(2) 任意団体及び法人 1億円(構成員1人当たり1,800万円)以内

第6条 融資機関は、就農者促進資金の利子補給について、新規就農者促進対策資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と利子補給契約を締結するものとする。

第7条 就農者促進資金を借入れようとする者は、融資機関が定める新規就農者促進対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)及び事業計画書(様式第2号)を融資機関に提出するものとする。

(利子補給の承認申請)

第8条 融資機関は、前条の借入れ申込みがあったときは、借入申込書及び事業計画書の内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書及び事業計画書の写しを添えて、新規就農者促進対策資金利子補給承認申請書(様式第3号、以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第9条 町長は、前条の承認申請があったときは、承認申請書の内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、新規就農者促進対策資金利子補給承認通知書(様式第4号)を融資機関に交付する。

(利子補給の交付期間)

第10条 利子補給期間の交付期間は、第3条に定める農業近代化資金の利子補給完了までとする。ただし、15年間を限度とする。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年、1月1日から6月30日までの間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの間(以下「下期」という。)の各期間における就農者促進資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、県が定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第12条 融資期間は、上記に係るものについては同年7月31日まで、下記に係るものについては翌年1月31日までに、新規就農者促進対策資金利子補給金交付申請書(様式第5号、以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 新規就農者促進対策資金利子補給金交付一覧表(様式第6号) 2部

(2) 新規就農者促進対策資金利子補給金算出明細書(様式第7号) 2部

(利子補給金の交付決定)

第13条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めたときは、融資機関に対し新規就農者促進対策資金利子補給金交付指令書(様式第8号)を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第14条 町長は、この要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町新規就農者促進対策資金利子補給金交付要綱

平成12年5月1日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)