○七ケ宿町定住促進住宅条例施行規則
平成11年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町定住化促進住宅条例(平成11年七ケ宿町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第4条に規定する特別の事由のある者は、災害、不良住宅の撤去及びその者の入居により特に定住化の促進が図られると町長が認める者とする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写
(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書及び前年の所得税の源泉徴収票その他の前年の所得を証する書類、その他の者にあっては、前年の所得を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居者の決定の例外)
第4条 条例第8条ただし書きに規定する特に居住の安定を図る者は、町内に現に居住し若しくは勤務場所を有する者で住宅に困窮している者とする。
(保証承諾書及び請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書は、様式第4号、請書は様式第5号によるものとする。
2 前項の保証承諾書には、当該連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得を証する書類を添付しなければならない。
(保証人の変更)
第10条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、様式第8号の連帯保証人変更承認申請書に変更しようとする連帯保証人の保証承諾書及び当該連帯保証人の連署した請書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(家賃の減免、徴収猶予基準等)
第12条 条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第16条第1項第1号 入居者が病気等のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の所得(七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例(平成7年七ケ宿町条例第22号)第2条第2号に掲げる所得。以下この条において同じ。)から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第2項に規定する額に10分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、入居者の所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況であること。
(1) 家賃の支払いが3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生活が著しく困難であり、町長が特に必要と認めた者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の所得(条例第16条第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては、本条第1項第1号又は第2号に定める控除を行った後の額、条例第16条第1項第3号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲で減額するものとする。
4 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(家賃の端数計算)
第14条 条例第17条第3項の規定により日割計算する家賃に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(住宅用途一部変更の承認)
第16条 条例第26条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、様式第14号の用途一部変更承認願書を町長に提出しなければならない。
(住宅模様替、増築又は工作物の承認)
第17条 条例第27条第1項ただし書の規定により承認を得ようとする入居者は、様式第16号の模様替(増築、工作物設置)承認願書を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の出生及び死亡又は退去を証する書類
(2) 願人と入居者の関係を証する書類
(3) 願人の第3条第2項第2号に規定する所得を証する書類
(4) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証承諾書及び当該連帯保証人の連署した請書
(明渡しの勧告等)
第21条 町長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、様式第25号の定住化促進住宅明渡勧告書により明渡しを勧告するものとし、明渡期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。
2 町長は、同居者のうち暴力団員であることが判明したときは、入居者に対し、様式第26号の定住化促進住宅退去勧告書により当該同居者の退去勧告をするものとし、退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。
(明渡し請求)
第22条 町長は、条例第31条の規定により定住化促進住宅の明渡しを請求する場合は、期限を定めてこれを行い、第31条第1項第5号の規定による明渡しの請求は、定住化促進住宅明渡請求書(暴力団員関係)様式第27号により行うものとする。
2 条例第31条第1項の規定により定住化促進住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し、3月前にこれを行うものとする。
3 条例第31条第1項第5号の規定により、明渡しを請求するときは、勧告後これを行うものとする。
(承認書等の交付の方法)
第25条 条例及びこの規則による承認書、許可書、請求書、督促状及び通知書の交付は、郵送、使送その他確実な方法により行うものとする。
(読替え規定)
第26条 この規則に定める様式第1号から様式第27号までの様式は、七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年七ケ宿町規則第12号)に定める様式とし、この場合において「特定公共賃貸住宅条例」を「定住化促進住宅条例」に、「特定公共賃貸住宅」及び「特定住宅」を「定住化促進住宅」に、様式第5号中「本書4通」を「本書3通」に読替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。