○七ケ宿町簡易水道給水条例施行規則
平成5年3月31日
規則第5号
七ケ宿町簡易水道給水条例施行規則(昭和50年七ケ宿町規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町簡易水道給水条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置に関する事務代行)
第2条 給水装置所有者の所在が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、町長は、給水装置使用者その他利害関係人の申請によって、その所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。
(代理人の選定及び変更の届出)
第3条 給水装置の所有者が条例第5条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で町長に届け出なければならない。代理人又はその住所に変更のあった場合も同様とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込等)
第4条 条例第12条の規定により工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書を町長に提出し、確認を受けなければならない。
2 前項の申込みをした後、その内容を変更し、又は、工事の取消しをしようとするときは、直ちに給水装置工事設計変更申込書又は給水装置工事取消届により町長に届け出なければならない。
3 第1項の申込みに関し、七ケ宿町(以下「町」という。)が施行する工事について、工事費概算納入の請求を受けた日から1月を経過しても工事費概算額を納入しないときは、その工事の申込みを取消したものとみなす。
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
2 前項の規定に該当するときは、関係人の給水装置工事同意書を町長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第6条 条例第13条第2項に規定する町の検査を受けようとするときは、給水装置工事竣工届によりあらかじめ町長に届け出なければならない。
(工事材料の検査)
第7条 条例第14条に規定する検査を受ける材料は、工事材料検査申請書によりあらかじめ町長に検査を申請しなければならない。
2 検査に合格した材料には、これを証明するため所定の位置に町長が定める合格印を表示する。
(1) 装置する給水管が将来配水管として使用することが見込まれるとき。
(2) 町が何らかの理由で、定められた給水装置の必要限度を超える増量工事を指示したとき。
(3) 町が直接施工した給水装置工事であって、竣工後6箇月以内に当該工事上の瑕疵に起因して破損したと認められるとき。
(工事費の算出方法)
第9条 条例第16条に規定する工事費の算出方法は、町長が別に定める基準によるものとする。
(給水装置の修繕)
第10条 条例第24条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定める基準により算定して徴収する。
2 町が施工した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、災害その他やむを得ない事情によって生じた損傷又は使用者の故意、過失によって生じた損傷については、この限りでない。
3 給水工事業者(以下「公認業者」という。)が施工した場合は、前項の例により公認業者の費用をもって修繕する。
第3章 給水
(給水の申込)
第11条 条例第19条の2の規定により給水の申込みをしようとする者は、給水開始申込書を町長に提出しなければならない。
(メータの保管)
第12条 条例第21条第1項の規定により町長からメータの貸与を受けた所有者又は使用者は、メータ保管証を町長に提出しなければならない。
(給水装置の使用中止及び廃止)
第13条 条例第22条第1項の規定による給水装置の使用を中止及び廃止しようとするときは、給水装置使用休止・廃止申込書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による中止とは、何らかの理由で一時不在となり、その期間が原則として6箇月以内のときとする。
(給水管の口径)
第14条 条例第27条別表第2、第35条及び別表第2に規定する「給水管口径」とは、メータ上流側直前の給水管の呼び径をいう。
(消火栓の使用)
第15条 消火栓を消防演習のため使用する場合は、その事実を証明する書類を町長に提出しなければならない。
第4章 料金及び加入金
(水量の認定)
第16条 条例第20条第1項ただし書に規定する町長がその必要がないと認めたときとは、水道メータの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合をいう。
(用途の認定)
第17条 条例第29条第2号に規定する2種以上の用途に使用するときの用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。
(使用水量の端数計算)
第18条 定例日に検針し、使用水量に1立法メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して算入する。
2 給水装置の使用を中止又は廃止した場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立法メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(集合住宅の適用基準)
第19条 集合住宅は原則として1棟1世帯とみなし、入居者ごとの料金徴収はしない。
(料金等の減免)
第20条 条例第36条に規定する町長が公益上その他特別の事由があると認められるときとは、火災その他不測の災害によって、給水装置の一部又は全部が破損し、被害の一部を救済する必要がある場合とする。
(過誤納による料金の精算)
第21条 使用料金を徴収後その算定に過誤があったときは、翌月分以降の使用料金において清算することができる。
(使用料金等の納入期限)
第22条 使用料金その他の納付金の納入期限は、納入通知書を発してから15日とする。
(加入金の追徴及び還付)
第23条 給水装置工事の設計変更により給水管の口径に変更を生じたときは、既納の加入金と変更後の口径に応ずる加入金の額の差額を追徴し、又は還付する。
2 給水装置工事の完成前に当該工事の申込みを取消したときは、既納の加入金は還付する。
3 前2項に定めるもののほか、既納の加入金は還付しない。
第5章 管理
(公道部分に埋設された給水装置の維持管理)
第24条 給水装置工事が竣工したときは、公道に埋設された給水装置は、給水装置者の申出により町長が維持管理することができる。
(停水処分の方法)
第25条 条例第38条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、水道メータの撤去又は配水管との連結を切断することによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有機物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第7章 雑則
(書類等の様式)
第27条 この規則の規定による書類の様式は、別表のとおりとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
七ケ宿町簡易水道給水条例施工規則第27条に基づく書類の様式