○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(平成11年七ケ宿町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第4条第2項各号に掲げる療養に関する請求書又は領収書
(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳細に記載した医師の診断書
(4) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
(5) 打切補償 療養の経過、症状、全快までの見込み期間等に関する医師の意見書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。