○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(平成11年七ケ宿町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条に規定する損害補償を受けようとする者は、別記様式による損害補償支給申請書を町長に提出するものとする。

(支給申請書の添付書類)

第3条 前条の規定による損害補償支給申請書には、次の各号に掲げる損害補償の種目に応じ、それぞれ当該各号に定める書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第4条第2項各号に掲げる療養に関する請求書又は領収書

(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳細に記載した医師の診断書

(4) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

(5) 打切補償 療養の経過、症状、全快までの見込み期間等に関する医師の意見書

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成11年4月1日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第9号