○七ケ宿町保育所運営規則
平成13年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町保育所設置条例(昭和56年七ケ宿町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、七ケ宿町保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施)
第2条 町長は、条例第5条に規定する乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、保育児童の保護者(以下「保護者」という。)の申請により、保育所に入所させるものとする。
(保育の申込み)
第3条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。
(入所の決定)
第4条 町長は、前条の申し込みを受けたときは、これを審査し、入所の決定を行うものとする。
3 町長は、保育の実施を行わない場合は、保護者に保育所入所不承諾通知書(様式第6号)を交付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知するものとする。
(退所)
第6条 保育所を退所させようとする者は、保育所退所届(様式第4号)を保育所長を経由して、町長に提出しなければならない。
(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。
(保育時間等)
第8条 保育時間及び保育をしない日は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 保育時間は、原則として8時間とする。ただし、保護者の労働時間その他保育児童の家庭の状況により保育時間を伸縮することがある。
(2) 保育をしない日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までとする。
(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に定める日は、保育をしない日とする。
附則
この附則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(七ケ宿町保育所運営規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七ケ宿町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の七ケ宿町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の七ケ宿町補助金等交付規則、第8条の規定による改正前の七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則、第13条の規定による改正前の七ケ宿町老人福祉規則、第14条の規定による改正前の七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則及び第15条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。