○堆肥処理施設整備事業補助金要綱

平成13年3月23日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 町長は、畜産経営の発展及び振興のため、町内に住所を有する団体並びに個人に堆肥処理に関する施設の建設(材料費)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 堆肥処理施設建設(材料費)購入補助金の交付対象となる経費及び補助基準額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(交付指令)

第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の交付を適当と認めたときは、様式第2号により補助金交付決定通知書を交付する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金指令の交付を受けたものが事業の内容を変更しようとするときは、様式第3号によりすみやかに町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による実績報告は、様式第4号により補助事業完了後30日以内に町長に提出するものとする。

(交付の条件並びに交付方法)

第7条 町長は、規則第4条の規定により補助金交付指令書を交付するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助を受けた堆肥処理施設は、転売してはならない。

(2) 補助を受けた堆肥処理施設は、目的外に使用してはならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

項目

補助率等

補助金額

堆肥処理施設

1 堆肥処理に係る施設

材料費購入代金×1/2とし、限度額は1,000,000円とする。

 

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堆肥処理施設整備事業補助金要綱

平成13年3月23日 訓令甲第12号

(平成13年3月23日施行)