○七ケ宿町居宅介護支援事業者等支援事業費補助金交付要綱
平成13年3月23日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護支援専門員が行う短期入所振替利用支援業務及び介護支援専門員等が行う住宅改修支援業務について、町が、居宅介護支援事業者等への支援を行う目的で居宅介護支援事業者等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護支援専門員等」とは、介護支援専門員、作業療法士及び福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上の資格を有する者をいう。
2 この要綱において「居宅介護支援事業者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者並びに法第7条第19項に規定する介護保健施設をいう。
3 この要綱において「要介護被保険者等」とは、現に当町が行う介護保険の被保険者であって法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項の規定による介護扶助を受ける者(介護保険の被保険者を除く。)をいう。
4 この要綱において「短期入所振替利用支援業務」とは、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号)第3号又は第6号の規定による短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の変更(介護保険の被保険者資格を有しない者で介護扶助を受ける者を対象とする同様の措置を含む。)を希望する要介護被保険者等に対し、その手続に関して行う相談・援助業務をいう。
5 この要綱において「住宅改修支援業務」とは、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給(介護保険の被保険者資格を有しない者で介護扶助を受ける者を対象とする住宅改修費に相当する費用の支給を含む。以下「住宅改修費等」という。)の申請に関し、当該住宅改修が必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成する業務をいう。
(1) 短期入所振替利用支援事業費補助金 次条第1項に規定する業務1件につき1月当り2,000円
(2) 住宅改修支援事業費補助金 次条第2項に規定する業務1件当り2,000円
(補助の対象)
第4条 前条第1号に規定する短期入所振替利用支援業務費補助金は、居宅介護支援事業者等(介護保健施設を除く。)に属する介護支援専門員が行う短期入所振替利用支援業務のうち当該業務を行ったことが確認できる書類が提出されているものに関し居宅介護支援事業者等(介護保健施設を除く。)に補助するものとする。
2 前条第2号に規定する住宅改修支援事業費補助金は、居宅介護支援事業者等に属する介護支援専門員等が、住宅改修工事の着工時において要介護被保健等である者に対して行う住宅改修支援業務のうち当該業務を行ったことが確認できる書類が提出されているものに関し居宅介護支援事業者等に補助するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする居宅介護支援事業者等(以下「申請人」という。)は、申請書に添付書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認められるときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、交付決定通知書により申請人に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請人(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取消、又は変更することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了、中止、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した実績報告書に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から実施し、平成13年4月分以降の給付支払確定分から適用する。
附則(平成25年訓令甲第18号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。