○七ケ宿町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成12年11月30日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1 町は、中山間地域等における耕作放棄地の発生防止や多面的機能を確保するため、集落が行う中山間地域等直接支払交付金交付事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費について、当該集落に対し、予算の範囲内において七ケ宿町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金)
第2 交付金は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
(交付の条件)
第4 町長は、規則第4条の規定による交付金交付指令書の付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付金事業が期間内に完了しない場合又は遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
(事業成績の確認)
第6 町長は、その交付の対象となった事業について、実績報告書に基づき的確な方法により事業成績等を確認しなければならない。
(交付金の交付方法)
第7 交付金は、額の確定後に一括交付するものとする。
(その他)
第8 この要綱に定める以外は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年11月30日から施行し、平成12年度予算に係る交付金に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該交付金に係る予算が成立した場合に、当該交付金にも適用するものとする。
別表(第2関係)
(10アール当たり交付単価)
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急斜面 | 21,000円 |
緩斜面 | 8,000円 | |
畑 | 急斜面 | 11,500円 |
緩斜面 | 3,500円 | |
草地 | 急斜面 | 10,500円 |
緩斜面 | 3,000円 |
様式 略