○農林業生産組織育成対策事業費補助金交付要綱

昭和61年3月17日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 町は、農林業の振興を図るため、町内に住所を有する農林水産業者が組織する農林水産物の生産組織及び営農研究組織(以下「団体」という。)の健全な運営に要する経費について、育成対策事業費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 規則第2条第2項の規定による農林水産物の生産組織育成対策事業費補助金の補助金額は、次のとおりとする。

経費

補助額

(1) 会議費

(2) 運営事務費

(3) 研修研究費

当該団体の構成員が

10名未満の場合 25,000円

10名以上20名未満の場合 30,000円

20名以上の場合 35,000円

(交付の条件)

第3条 当該団体は、5名以上の構成員を持ち、かつ、事業運営に要する経費として、その構成員より会費等の納入金を徴していること。

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、別記様式第1号によるものとし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要とする書類

(事業の中止等)

第5条 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による補助金実績報告書は、別記様式第2号によるものとし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要とする書類

(事業の確認等)

第7条 町長は、補助金対象事業について、必要な助言、指導を行うとともに、事業成績等を確認しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、額の確定後に一括交付するものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行し、昭和61年度予算に係る補助金から適用する。

(平成16年訓令甲第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第20号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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農林業生産組織育成対策事業費補助金交付要綱

昭和61年3月17日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和61年3月17日 訓令甲第4号
平成16年3月24日 訓令甲第3号
平成17年4月1日 訓令甲第20号
令和3年3月9日 告示第4号