○農地及び農業施設に係る単独災害復旧工事分担金徴収要綱
平成14年7月26日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 単独災害復旧事業は、受益者の負担が大きいことから、農地及び農業施設災害復旧工事分担金徴収条例(昭和47年七ケ宿町条例第16号。以下「徴収条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(単独災害)
第2条 単独災害とは、農地(田、畑、牧草地)及び農業施設(複数の農業者が利用する農道、用排水路、ため池等)災害復旧事業の適用除外となる次のもので、町費をもって復旧することが適当と認められる単独災害復旧工事をいう。
(1) 降雨等の天然現象が、災害採択要件に適合しない場合
(2) 1箇所の工事費が、災害採択要件に適合しない場合
(3) 経済効果が小さく、災害採択要件に適合しない場合
(4) 維持工事と見るべきもので、災害採択要件に適合しない場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(分担金の算出)
第3条 農地及び農業用施設が被災した場合は原則、全額町費をもって復旧する。
2 自力復旧が適切と認められる箇所については、重機械リース料の町費負担(限度額10万円)及び復旧資材の提供を行い、自力復旧を支援するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、維持管理の義務を怠ったことが起因して被災した場合は、農地及び農業用施設については当該事業費の10分の1に相当する額、重機械リース料についてはリース料の半額(限度額5万円)に相当する額とする。
4 前3項の算出額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(分担金の徴収基準等)
第4条 分担金の徴収基準及び徴収方法は、徴収条例に準じるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度発生災害から適用する。
附則(平成20年訓令甲第7―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の災害復旧から適用する。
附則(平成29年訓令甲第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年度発生災害から適用する。