○七ケ宿町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成14年12月30日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 七ケ宿町は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、適切な森林整備の推進を図る観点から、森林施業の実施に不可欠な森林の状況調査その他の地域における活動を支援するため、森林施業計画の認定を受けた森林所有者等(以下「交付対象者」という。)と協定を締結し、七ケ宿町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において、交付するものとする。その交付等に関しては、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)及び林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 積算基礎森林面積 当該事業において対象行為が実施された森林をいう。

(2) 経営委託型 森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結し、計画期間内に間伐を実施することをいう。

(3) 共同計画型 森林経営計画の作成及び、書面により森林所有者等の合意が得られていない森林の現況調査を実施することをいう。

(4) 間伐促進 森林経営計画の対象森林であり、当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施することをいう。

(5) 不在村森林所有者 所有する森林の所在する市町村以外に居住しており、所有森林から当該居住地まで60km以上離れている又は、バス等で2時間以上を要する森林の所有者をいう。

(6) 合意形成活動 森林所有者に対し森林経営計画の策定に必要な施業実施に係る合意の取付けに必要な活動をいう。

(交付対象等)

第2条 交付金の対象となる経費及び単価は、別表のとおりとする。

2 交付金の額は、交付対象事業ごとに別表により算出された交付対象額と当該交付対象事業を行うのに要した経費のいずれか低い額以内の額とする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

(計画変更の承認申請)

第5条 交付対象者が事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付対象者は、事業完了後速やかに交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付金の額を確定し交付対象者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による交付金の額を確定した後に交付金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、交付金を概算払により交付することができるものとし、その請求は、交付金概算払請求書(様式第5号)によるものとする。

(検査及び報告)

第9条 町長は、交付金を適正に執行させるため、必要があるときは交付対象者に対し、随時事業の報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立ち入り、会計諸帳簿その他事業の執行状況を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付金の返還)

第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は交付決定の条件に違反したとき。

(2) 協定の廃止をしたとき。

(3) 対象森林の転用等に伴う協定の変更をした場合又は協定に違反したとき。

(4) 協定の期間終了後に森林施業計画の認定の取消し等があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年1月1日から適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該交付金等に係る予算が成立した場合にも適用するものとする。

(令和4年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和3年12月1日から適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

七ケ宿町森林整備地域活動支援交付金の対象となる経費及び単価

事業

単価

森林経営計画作成促進事業

積算基礎森林面積1ヘクタール当たり、次の区分に応じそれぞれの定める単価を乗じて得た額を合算した額

(1) 経営委託型 38,000円

(2) 共同計画型 8,000円

(3) 間伐促進 30,000円

なお、積算基礎森林のうち不在村森林所有者の所有する者が合意形成活動を行った場合についてそれぞれの区分に14,000円加算する。

森林経営計画作成促進に向けた条件整備事業

積算基礎森林面積1ヘクタール当たり、40,000円を乗じて得た額

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七ケ宿町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成14年12月30日 訓令甲第25号

(令和4年4月1日施行)