○七ケ宿町衛星放送受信設備設置補助金交付要綱

平成5年9月28日

訓令甲第7号

(目的及び交付)

第1条 町長は、本町におけるNHKテレビジョン難視聴地区において、NHK衛星放送を受信するための設備の設置について、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、通信・放送衛星機構(以下「機構」という。)が定める基準に適合するものについて、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、当地域における難視聴の解消を図ることを目的とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、機構が定める衛星放送共同通信施設及び個別受信設備の設置に要する経費(アンテナ、チューナー及びこれらに付属する設備の購入費、設計費、取り付け工事の合計額)とし、補助金の額は経費の合計額に8分の3を乗じて得た額(3万5,000円を限度)とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の衛星放送受信設備設置補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置工事を行った者の発行した領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 機構に提出した申請書の写し

(補助金交付決定)

第4条 町長は、申請書に記載された事項及び添付された書類について審査し適正と認めた場合、様式第2号の衛星放送受信設備設置補助金交付決定書により通知するものとする。

この要綱は、平成5年10月1日から適用する。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町衛星放送受信設備設置補助金交付要綱

平成5年9月28日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域開発
沿革情報
平成5年9月28日 訓令甲第7号
平成25年9月30日 訓令甲第18号
令和4年3月28日 訓令甲第5号