○七ケ宿町冷害対策資金融資要綱

平成15年12月1日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町冷害対策資金融資規則(平成15年七ケ宿町規則第18号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、冷害対策融資について必要な事項を定めるものとする。

(資金の預託)

第2条 町は、予算の範囲内で融資に係る財政資金を規則第3条に規定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の預託金を原資として、預託金の7倍に相当する額の融資を行うものとする。

(融資対象)

第3条 この制度により融資を受けることができる者は、規則第1条に規定する中小企業者及び観光事業者で七ケ宿町商工会から事業売上額の減少に係る証明を受けた者とする。ただし、信用保証機関等において代位弁済中の者並びに金融機関と取引停止中の者を除く。

(融資条件)

第4条 取扱金融機関の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度は、一融資先に対し、200万円以内とする。

(2) 貸付期間は、5年以内とする。

(3) 貸付利率は、2.6%とする。ただし、金融情勢の変化その他相当の理由が生じた場合は変更するものとする。

(4) 返済方法は、割賦又は一括返済とする。

(5) 保証人は、原則として2名以上とする。

(6) 担保は、原則として無担保とするが場合によっては担保を徴するものとする。

(7) 取扱金融機関は、信用保証機関等の補償を付さなければこの制度による融資ができないと認められる場合に限り、信用保証を付することを融資の条件とすることができる。

(融資の申込等)

第5条 この制度による融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を七ケ宿町商工会を経由し、町長に提出するものとする。

(1) 融資希望申込書(様式第1号)

(2) 事業売上額の減少に係る証明書(様式第2号)

(3) 前年度の事業税又は町税の完納証明書(保証人含む。)

2 町は前項の申込書を受理したときは、その内容を精査し、融資を適当と認める者については、取扱金融機関に融資を依頼し、融資が不適当と認められる者については、その旨を申込人に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の融資依頼があったときは、これを尊重するとともに審査の上で融資するものとする。

(利子補給)

第6条 この制度の融資を受けた者が、規則第6条の利子補給を受ける場合は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 利子補給申請書(様式第3号)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、融資の取り扱いについての必要な事項は、取扱金融機関と協議して定めるものとする。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

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七ケ宿町冷害対策資金融資要綱

平成15年12月1日 訓令甲第18号

(平成15年12月1日施行)