○七ケ宿町観光施設整備等資金融資要綱
平成16年3月24日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町観光施設整備等資金融資規則(昭和59年七ケ宿町規則第7号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、資金の融資について必要な事項を定めるものとする。
(資金の預託)
第2条 町は、予算の範囲内で融資に係る財政資金を規則第4条に規定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の預託金を原資として、預託金の7倍の額まで融資を行うものとする。
(融資条件)
第4条 取扱金融機関の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率は、七ケ宿町資金融資制度の関係機関による打合会で決定した率とする。ただし、金融情勢の変化その他相当の理由によって変更するものとする。
(2) 返済方法は、割賦又は一括返済とする。
(3) 保証人は金融機関の所定とする。
(4) 担保は、原則として無担保とするが場合によっては担保を徴するものとする。
(5) 取扱金融機関は、信用保証機関等の補償を付さなければこの制度による融資ができないと認められる場合に限り、信用保証を付することを融資の条件とすることができる。
(融資の申込等)
第5条 この制度による融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を七ケ宿町観光協会を経由し、町長に提出するものとする。
(1) 七ケ宿町観光施設整備等資金融資希望申込書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 前年度の事業税又は町税の完納証明書(保証人含む。)
(4) 当該観光施設の整備について官公署の許認可を必要とする場合には、当該許認可書の写し
2 町は前項の申込書を受理したときは、その内容を精査し、融資を適当と認めるものについては、取扱金融機関に融資を依頼し、融資が不適当と認められるものについては、その旨を申込人に通知するものとする。この場合、提出書類は返付しないものとする。
3 取扱金融機関は、前項の融資依頼があったときは、これを尊重するとともに審査の上で融資するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、融資の取り扱いに必要な事項は、取扱金融機関と協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
融資対象観光施設
区分 | 施設 | 融資対象内容 |
1 宿泊施設 | ホテル | 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づくホテル業を営むための施設 |
旅館 | 旅館業法(同上)に基づく旅館業を営むための施設 | |
簡易宿泊所 | 旅館業法(同上)に基づく簡易宿泊施設を営むための施設 | |
2 運輸施設 | 駐車場 | 主として観光客の利用に供するもの |
桟橋 | 遊覧船、ボートの発着を安全にすることを目的とするもの | |
3 休憩施設 | 休憩所 | 休憩室、売店などを併設したもの |
土産品販売所 | 観光土産品の販売を主とするもの | |
食堂 | 観光客の利便を目的として設置するもの | |
4 保健慰安施設 | 遊園施設 | 健全なレクリェーション活動を助長することを目的とするもの |
運動施設 | 健全なスポーツ活動を助長することを目的とするもの | |
野営場施設 | 健全な野営場を設置するために必要とする施設 | |
魚釣り施設 | レクリェーションとしての魚釣りを目的とするもの | |
温泉施設 | 温泉施設(加熱施設を含む。)及び温泉導入施設 | |
5 教養施設 | 博物展示施設 | 宝物館、水族館、動物園、植物園など観光客の教養向上を目的とするもの |
6 その他 |
| 町長が特に必要と認める施設 |