○七ケ宿町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
平成18年9月29日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 七ケ宿町は、重度身体障害者(上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者をいう。以下同じ。)の社会参加を促進するため、自動車を自ら所有し運転する重度身体障害者が行う自動車の改造に要する経費について、当該障害者に対し、予算の範囲内において身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者
(2) 町民税非課税世帯に属している者
(交付対象経費及び補助額)
第3条 補助金の対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、補助額は次のとおりとする。
(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。
2 前項に定める補助金交付申請書は、補助事業を遂行する前に、あらかじめ町長に提出しなければならない。
3 規則第3条の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し
(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
(4) 改造箇所の図面
(5) 申請者の住民票謄本
(6) 非課税証明書又は課税されていないことを確認できる書類
(交付の条件)
第6条 規則第4条の規定により指令書に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、様式第4号により町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第5号により町長の承認を受けること。
2 前号に規定する補助事業実施報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書
(2) 自動車検査証の写し
(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変わりない場合には不要とする。)
(4) 口座振替依頼書
(補助金の交付方法)
第8条 町は、前条に規定する補助実績報告書を精査し、補助額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払により交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度予算に係る補助金に適用する。
(適用の条件)
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成25年訓令甲第18号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
様式 略