○七ケ宿町自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年9月29日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 七ケ宿町は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部について、当該障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及び障害者手帳の交付を受けている精神障害者であって、免許の取得により、社会参加が見込まれる者とする。

ただし、精神障害にあっては、医師により運転免許取得に支障がないと認められた者とする。

(交付対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象経費は、免許取得に直接要した費用とし、額は次のとおりとする。

(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項に定める補助金交付申請書は、自動車教習所入学前に、町長に提出しなければならない。

3 規則第3条の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳の写し

(2) 申請者の住民票謄本

(3) 精神障害者のみ医師による診断書等

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、様式第2号により指令書を交付するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第4条の規定により指令書に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 前条の交付決定通知書が届いた後に、自動車教習所の入学手続きを行い、教習を受けること。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(3) 補助事業を中止・廃止する場合においては、様式第4号により町長の承認を受けること。

(実績報告)

第7条 規則第6条の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとし、その提出部数は1部とする。

2 前号の規定する補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 免許取得に要した費用の支払いを証明する書類(領収書等)

(3) 口座振替依頼書

(補助金の交付方法)

第8条 町は、前条に規定する補助事業実績報告を精査し、補助額の確定後に交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度予算に係る補助金に適用する。

(適用の条件)

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に当該補助金にも適用するものとする。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

七ケ宿町自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年9月29日 訓令甲第19号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第19号
平成25年9月30日 訓令甲第18号