○七ケ宿町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成19年5月1日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 一般家庭から排出されるごみの減量化対策の一環として、生ごみ処理機の普及及び町民による生ごみの自家処理を推進し、快適な生活環境づくりを図るため生ごみ処理機の購入に要する経費について、予算内の範囲において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する個人で生ごみ処理機を購入し、有効に利用する者とする。なお、補助は一世帯について次項に規定するいずれか一基とする。
2 補助金の交付対象となる経費及び補助基準額等は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 補助を受けた生ごみ処理機は、転売してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第18号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 補助率等 | 補助金額 |
生ごみ処理機 | 1 コンポスト化容器(100リットル以上のもの) |
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1基あたり購入代金×1/2とし、限度額は3,000円とする。 | 3,000円以内とする。 | |
2 電動式生ごみ処理機(1日あたりの処理能力が1.0kg以上のもの) |
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1基あたり購入代金×1/2とし、限度額は30,000円とする。 | 30,000円以内とする。 |
※ 補助金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。