○七ケ宿町文化財保護補助金交付要綱
平成19年5月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ宿町内の文化財の保護と活用を図るため、七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第8号)及び七ケ宿町文化財保護条例施行規則(平成5年教委規則第4号)の規定に基づき、指定文化財の保存修理等の事業に対し、文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付する場合に必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、文化財の管理、修理、保存、公開、その他文化財の保護に必要な事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助事業に対する補助金については、その所有者又は管理団体が負担する経費の2分の1以内を交付する。ただし、最高限度額は50万円とする。
2 前項にかかわらず、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の交付、決定等)
第4条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付申請その他については、負担金、補助金及び交付金等に関する規則(昭和45年七ケ宿町規則第2号)によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。