○農林業生産者育成補助金交付要綱

平成19年7月2日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 町は、農林業生産者の育成を図るとともに、農業生産額の増大又は雇用創出につながる農業を推進するため、その要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、次のとおりする。ただし、別表見出し「ウ 森林整備振興型」及び「エ 道ばた林業事業型」の申請にあっては、町内に土地等を保有する者も申請することができるものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は団体

(2) 申請者及び世帯内に町税等の滞納がないこと。

2 対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとし、年度内に1人又は1団体が申請することができる額は、区分ごとに定める限度額の範囲内とする。ただし、町長が適当と認める事業については、予算の範囲内において限度額を別に定めることができる。

3 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金交付申請の様式は様式第1号によるものとし、町長が別に定める日まで提出するものとする。ただし、別表見出し「イ 園芸特産振興型」については出荷する年度に申請することができる。

(交付の条件)

第4条 規則第4条の規定による補助金交付指令書に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、規則に定める承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(事業計画の変更)

第5条 規則第5条の規定による事業変更承認申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(帳簿等の備付け)

第6条 補助金の交付を受けた事業団体等は、事業の実施状況及び事業についての収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第6条の規定による補助事業実績報告書は、様式第3号によるものとし、事業完了後速やかに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、別表見出し「ア 新規・事業拡大型」については事業実施年度以降5年間継続して提出するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、事業額の確定後に交付するものとする。ただし、別表見出し「イ 園芸特産振興型」については、実績報告により額を確定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度予算に係る補助金から適用する。

(平成29年訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。

(平成30年訓令甲第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度予算に係る補助金から適用する。

(平成31年告示第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和3年告示第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 新規・事業拡大型

補助対象者

補助対象経費

補助率

限度額

町民

1 農林業生産者の育成に要する経費

2 その他町長が適当と認める事業に要する経費

1 町単独事業については事業費の2分の1以内

2 国、県の事業のついては事業費の10分の1以内

1,000千円

新規就農者

1,000千円

認定新規就農者及び認定農業者、団体

1 町単独事業については事業費の3分の2以内

2 国、県の事業については事業費の10分の1以内

2,000千円

イ 園芸特産振興型

補助対象者

補助対象経費

補助率

限度額

町が別に定める推奨品目を、販売目的で1a以上生産する町民又は町民で組織する団体

1 種子及び苗又は資材の購入に要する経費とし、出荷までに年度をまたぐ場合であっても、出荷までに要する経費

2 その他町長が必要と認める経費

栽培面積に1a当たり5,000円を乗じて得た額

1品目につき

50,000円

ウ 森林整備振興型

補助対象者

補助対象経費

補助率

限度額

町内に森林を保有する個人又は団体

1 「宮城県森林育成事業標準単価表」のうち、第1から第4に掲げる事業に要する経費から、収入額を除いた自己負担分の経費

2 その他町長が適当と認める事業に要する経費

1 町単独事業については宮城県森林育成事業標準単価表に基づく標準経費と実行経費とのいずれか低い額の2分の1以内

2 国、県の事業については宮城県森林育成事業標準単価表に基づく標準経費と実行経費とのいずれか低い額の10分の1以内

1,000千円

エ 道ばた林業事業型

補助対象者

補助対象経費

補助率

限度額

町内に森林を保有する個人又は団体

道ばた林業に要する経費

事業に要する経費の3割以内の額とし、次の区分による

1 高難易度:電線又は家屋等の障害物の他、誘導員が必要な場合

4,100円

2 低難易度:その他の場合

2,600円

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農林業生産者育成補助金交付要綱

平成19年7月2日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年7月2日 訓令甲第10号
平成29年6月13日 訓令甲第16号
平成30年3月30日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 告示第7号
令和元年11月22日 告示第14号
令和3年3月18日 告示第6号
令和4年3月28日 訓令甲第5号