○七ケ宿町敬老祝金等支給条例施行規則
平成19年12月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町敬老祝金等支給条例(平成19年七ケ宿町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) その他の親族(子、孫、又は兄弟姉妹でその者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者)
3 同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人のした請求は全員のため、その全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。