○七ケ宿町小型建設機械(バックフォー)貸出要綱

平成19年12月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間に小型建設機械(バックフォー)(以下「建設機械」という。)で除雪を希望する地区を対象に貸し出しすることを目的とするものである。

(対象)

第2条 高齢者等で住宅周辺の除雪に支障のある地区を対象とする。又、機械操作者は、車両系建設機械の運転技能講習終了証を取得しているものとする。

(貸出期間)

第3条 建設機械の貸出期間は、毎年12月1日から翌年3月25日までとし、地区への貸し出しは許可日から最長で1週間とする。

(申請及び許可)

第4条 各区長は、建設機械の借用を受けようとするときは、建設機械借用申請書(様式第1号)により申込むものとする。

2 町長は申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに建設機械貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(経費の負担)

第5条 建設機械の運搬費及び燃料費は各地区の負担とし、使用料については財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条により無償とする。

2 小破修繕が発生した場合は各地区で修繕するものとする。ただし、大規模修繕については建設課と協議のうえ決定する。

(1) 小破修繕とは30,000円以内とする。

(2) 大規模修繕については機械の修理内容により判断する。

(損害等)

第6条 地区で使用する建設機械は町が加入している建設機械の保険は適用外とする。

2 貸出中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)の一切については、地区の責任において解決するものとし、ボランティア任意保険に加入していること。

(機械の搬出入)

第7条 建設機械を搬出及び搬入する時は、建設課職員の立ち会いを要するものとする。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町小型建設機械(バックフォー)貸出要綱

平成19年12月1日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年12月1日 訓令甲第11号
令和4年3月28日 訓令甲第5号