○七ケ宿町延滞金減免要綱

平成22年2月2日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)並びに七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)及び督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和48年七ケ宿町条例第26号)の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 延滞金の減免については、法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においてこれを減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法の規定により扶助を受けるとき。

(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け事情やむを得ないと認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求、出訴により課税額について更正をされたとき。ただし、審査請求書が提出された日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって納税通知書等を発した場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(9) 納税者が失職等により、事情やむを得ないと認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認められるとき。

(減免の申請等)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、町税又は税外収入金を納付又は納入する日までに延滞金減免申請書(様式第1号)にその減免を受けようとする理由を証明する書類等を添えて、町長に申請しなければならない。

(延滞金の減免の通知)

第4条 町長は、申請のあった延滞金を減免することが適当と認めたときは延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは延滞金減免不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(減免措置の取消)

第5条 町長は、延滞金の減免を決定した後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当であると認める場合は、当該減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。

(雑則)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、国税徴収の例を基準として町長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳実態調査実施要領、第5条の規定による改正前の財務事務帳簿及び諸表の様式に関する規程、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱、第7条の規定による改正前の七ケ宿町延滞金減免要綱、第8条の規定による改正前の七ケ宿町未熟児養育医療事務取扱要領、第9条の規定による改正前の七ケ宿町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町延滞金減免要綱

平成22年2月2日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)