○七ケ宿町自慢の学校づくり推進事業補助金交付要綱
平成22年2月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の特性や課題に対応した教育活動を行い、児童生徒の生きる力と教育力の向上に取り組み、町の自慢となる学校づくりを推進する七ケ宿町立学校に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助の交付対象となる事業及び交付対象となる経費は、学校教育として行われる教育活動等(以下「対象事業」という。)であって、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる経費は、補助金交付の対象としない。
(1) 県費から支出すべき経費
(2) 学校管理経費として町費から支出すべき経費
(3) 他の補助金から支出すべきものと認められる経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額以内とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、七ケ宿町自慢の学校づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 実施計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第6条 学校長は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、七ケ宿町自慢の学校づくり推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の一部変更であって、参加人数の増減に伴う変更及び補助金交付決定額の20%未満の減額については、この限りでない。
(実施状況の報告)
第7条 学校長は、町長の要求があったときは、補助事業の実施状況について、書面により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた学校長は、事業終了後30日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、七ケ宿町自慢の学校づくり推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 実施報告書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により確定した額が、既に交付した補助金の額以下の場合には、学校長から返還させるものとする。
(補助金の経理)
第10条 学校長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 七ケ宿町総合的な学習の時間・特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱(平成14年七ケ宿町教育委員会訓令第1号)、七ケ宿町中学校部活動等生徒派遣費補助金交付要綱(平成20年七ケ宿町教育委員会訓令第1号)は廃止する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
創意と独自性のある教育の展開を図るための事業 | 事業実施に必要な次の経費 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 消耗品費 (4) 印刷製本費 (5) 燃料費 (6) 賄材料費 (7) 食糧費 (8) 役務費 (9) 委託料 (10) 使用料及び賃借料 (11) 原材料費 (12) 備品購入費 (13) 負担金補助及び交付金 | 予算の範囲内において町長が定める額 |
教育力の充実と学力向上を図るための事業 | ||
学校及び地域の連携を図るための事業 | ||
体験的学習活動や交流活動の充実を図るための事業 | ||
文化や芸術、体育活動の推進を図るための事業 | ||
部活動等おいて大会に出場するための事業 | 中学校体育連盟が主催、共催する県大会以上の大会及びその他町長が認める大会に参加するに必要な次の経費 (1) 交通費 (2) 宿泊費 (3) 雑費 | ① 交通費は、鉄道、路線バス及び貸切バス等を利用した場合の実費額の全額 ② 自家用自動車を利用した場合の交通費は、公共交通機関をもっとも一般的な経路で利用したものとして算定された金額の全額 ③ 宿泊費(朝食及び夕食を含む。)は、実費額の全額(上限一人8,000円(大会要項に規定されている場合はその額)) ④ 雑費は、ゼッケン代、プログラム代、栄養費、宿泊費に含まれない朝食代及び夕食代、施設使用料、賃借料、リフト代、参加料、その他大会要項等に規定されている金額の全額 ⑤ その他町長が認めた額 |
その他町長が適当と認める事業 | 事業実施に必要な経費 | 予算の範囲内において町長が定める額 |