○七ケ宿町産業振興資金貸付基金要綱
平成22年4月1日
訓令甲第18―1号
第1条 この要綱は、七ケ宿町産業振興資金貸付基金条例(昭和39年七ケ宿町条例第18号)(以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条の規定により、産業振興資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとするものは、貸付を希望する日の15日前までに産業振興資金申込書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の納税証明書
(2) 事業計画及び借入金の返済計画書
(3) その他、必要と認める書類
2 前項の申込書の提出に際しては、2名の連帯保証人を立てなければならない。
3 前項に規定する連帯保証人の条件は、下記のとおりとする。
(1) 税金等の滞納がないこと
(2) 法人にあっては、代表者を含むこと
(3) 個人にあっては、同一生計者以外であること
第3条 資金の貸付の適否を決定するにあたっては、産業振興資金審査会(以下「審査会」という。)において審査し、町長が決定するものとする。
2 審査会の委員は、ふるさと振興課長を委員長とし、総務課参事、町民税務課参事、健康福祉課参事、農林建設課参事のほか委員長が指名する者とする。
3 審査会は、4名以上の委員の出席をもって開催することができる。
第4条 資金の貸付を決定した場合は、速やかに借受人に通知するものとする。
第5条 借受人は、貸付日に借用書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 借用書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付すること。
第6条 前条第1項に定める「借用書」は、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第51条別表第1に定める「契約書」に代えるものとする。
第7条 条例第6条第1項第1号に定める貸付利率については2%以内とし、貸付申込書受理日直近の長期プライムレートを適用する。また、無利子の貸付については、資金の目的が土地改良事業分担金及び町長が特に必要と認めたものとする。
第8条 運転資金に係る貸付についての償還期間は、条例第6条第1項第2号の規定に関わらず、1年以内とする。
第9条 条例第6条第1項第4号に定める延滞利息については、本条例に関わらず、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)第19条の定めによる。
第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年訓令甲第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略