○七ケ宿町産業活性化助成事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令甲第12―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町の産業振興活動を促進し商工業及び観光産業の活性化を図るため、新たな産業の創出及び規模拡大、特産品等の開発や既存産品の販売促進及び担い手の育成を実施するものに対し、予算の範囲内において助成するものとし、その助成等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業主体)

第2条 助成を受けることができる事業主体は、町税等に滞納がなく、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 個人(町内に居住し、住所を有する者)

(2) 法人(町内に本店、支店又は営業所のある法人)

(3) 団体(町民が組織する団体。ただし、団体の中に町民以外の構成員も認める。)

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次の各号の一に該当する事業で5年以上継続されるものとする。

(1) 新たな産業の創出及び特産品等の開発

(2) 既存産業の規模拡大

(3) 特産品等の担い手育成及び販売促進に関する事業

(4) 事業の内容が公益性があると認められるもの

(5) その他町長が必要と認めたもの

(助成対象の期間)

第4条 助成対象事業の助成期間は、1年間とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第5条 助成の対象となる経費、助成率及び助成限度額は別表第1のとおりとする。

(申請の手続等)

第6条 助成を受けようとする者は、規則により申請書を提出しなければならない。

(助成の条件)

第7条 助成に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 申請された事業内容を七ケ宿町産業活性化助成事業審査会(以下、「審査会」という。)において審査し、適当と認めた事業に対して予算の範囲内で助成金の交付を行うものとする。

 審査会の委員は、農林建設課長を委員長とし、総務課参事、ふるさと振興課参事、町民税務課参事、健康福祉課参事のほか委員長が指名する者とする。

(2) 助成事業の内容の変更又は助成事業に要する配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、助成事業費の20%未満の額の変更で、助成金の額に変更を来さない軽微な変更にあっては、この限りでない。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 町長は、事業者が5年間継続して実施しない場合は、助成金の返還を求めることが出来る。

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、助成事業の実施報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が、助成の指令の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定する。

(助成金の交付)

第9条 町長は、助成金の額の確定後において助成金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金を前金払又は概算払により交付することができる。

(公表)

第10条 町長は、この助成金を受けた事業の結果を公表することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

助成対象経費

助成率

助成限度額

1 事業に直接要する経費

建築費、修繕費、備品購入費、機器リース料、研修費

印刷製本費、広告費、その他町長が必要と認めるもの

2 事業に直接要する事務費

一般消耗品、通信運搬費、会議費、旅費等

・総事業費の2/3以内とする。

・国県補助事業に該当する場合は、事業費総額より補助金を差し引いた額の2/3以内とする。

ただし、中核給油所整備国庫補助事業に係る事業については、補助残全額とする。

1事業につき200万円を限度額とする。

七ケ宿町産業活性化助成事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令甲第12号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年4月1日 訓令甲第12号の2
平成25年9月30日 訓令甲第18号
平成27年3月10日 訓令甲第16号
平成27年3月10日 訓令甲第17号
平成28年3月16日 訓令甲第5号
令和元年12月20日 告示第15号
令和4年3月4日 訓令甲第2号
令和5年3月20日 告示第10号