○七ケ宿町被災住宅修繕工事補助金交付要綱
平成24年6月11日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害により被災した町民が所有する住宅の修繕工事に係る経費の一部に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自然災害 大雨、暴風、水害、豪雪、地震、落雷等で、町長が認めた自然災害をいう。
(2) 個人住宅 自己が所有し、居住の用に供する住宅をいう。
(3) 併用住宅 個人住宅と店舗、事務所等(以下「非個人住宅」という。)が一体となっている住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、町民が町内に所有する個人住宅及び併用住宅であって自然災害により被害を受けたもの(以下「補助対象住宅」という。)とする。
2 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受けた住宅は対象外とする。
3 貸家、アパート等は対象外とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し、自然災害により被災した者
(2) 補助対象住宅を所有している者
(3) 町税等の滞納がない者(世帯員全員)
(補助対象修繕工事)
第5条 補助の対象となる修繕工事は、次に掲げるものとする。
(1) 屋根修繕工事
(2) 内装修繕工事
(3) 外壁修繕工事
(4) 電気及び給排水設備工事(家財、電器製品等の修理及び購入経費は対象外とする。)
(補助対象金額)
第6条 補助の対象となる修繕工事の金額は、前条各号に掲げる修繕工事の合算金額とし、その金額は5万円(消費税を除く。)以上とする。
2 併用住宅の修繕工事の場合は、個人住宅部分の床面積を併用住宅の延床面積で除して得た割合に、修繕工事に要した経費の額を乗じて得た額を補助対象金額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象金額の30パーセントに相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の額は、10万円を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災した日から1年を経過する日までに七ケ宿町被災住宅修繕工事補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が不必要と認めるときは、書類の一部又は全部の提出を省略させることができる。
(1) 領収書又は請求書の写し
(2) 修繕工事内容が確認できる書類
(3) 修繕工事前及び修繕工事後の現況写真(修繕部分及び家屋全体)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、同一災害につき1回のみとする。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、七ケ宿町被災住宅修繕工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し交付の決定を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに、七ケ宿町被災住宅修繕工事補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第11条 町長は、前条に規定する請求書に基づき、原則として口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に発生した自然災害から適用する。
附則(平成25年訓令甲第18号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。