○七ケ宿町経営体育成支援事業交付要綱

平成24年8月15日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町経営体育成支援事業交付規則(平成24年七ケ宿町規則第11号)に基づき、平成24年4月3日から5日にかけての暴風雨による農業被害を受けた生産者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる事業、経費等は、七ケ宿町経営体育成支援事業交付規則(平成24年七ケ宿町規則第11号)第2条に基づく事業とし、同規則による助成金交付決定を受けた事業を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、総事業費の10分の3以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定により申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定・通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。

3 補助金の交付を受けた者が、事業の内容の変更、中止、廃止をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、規則第6条の規定により実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、事業額の確定後に交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成24年度予算に係る補助金に適用し、平成25年5月31日限り、その効力を失う。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

七ケ宿町経営体育成支援事業交付要綱

平成24年8月15日 訓令甲第20号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年8月15日 訓令甲第20号
平成25年9月30日 訓令甲第18号