○七ケ宿町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年6月26日

訓令甲第13―2号

(趣旨)

第1条 七ケ宿町において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、七ケ宿町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊の隊員の身分は、七ケ宿町地域おこし協力隊事業支援業務委託要領(平成28年訓令甲第21号)に規定する支援団体の所属とする。

(資格等)

第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 七ケ宿町以外の都市地域等から七ケ宿町に住民票を移動させた者

(委嘱等)

第4条 隊員の委嘱は、町長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。

3 隊員は、最長3年まで再任することができるものとする。

4 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には解嘱することができるものとする。

(職務)

第5条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる活動に従事する。

(1) 集落の生活環境維持に係る支援活動

(2) 地域行事等に係る支援活動

(3) 高齢者見守りに係る支援活動

(4) 農林業等の地域産業の振興に係る支援活動

(5) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に係る支援活動

(6) 都市住民等の移住、定住及び交流に係る支援活動

(7) その他町長が必要と認めた活動

(秘密の保持)

第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第41号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年6月26日 訓令甲第13号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域開発
沿革情報
平成25年6月26日 訓令甲第13号の2
平成27年8月31日 訓令甲第41号
令和2年3月30日 訓令甲第8号