○七ケ宿町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成20年3月27日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校及び中学校の特別支援教育学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、特別支援教育就学奨励費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、七ケ宿町(以下「町」という。)の区域内に住所を有し、かつ、町が設置する小学校若しくは中学校の特別支援学級に在学する者をいう。
(支給対象経費)
第3条 就学奨励費の経費は、次に揚げる事項の範囲内で行う。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 通学費
(6) 学校給食費
(7) 職場実習交通費
(8) 交流学習交通費
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、町が設置する小学校若しくは中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助又は七ケ宿町児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年3月29日施行)の規定による援助費の支給を受けていない者とする。
(支給区分)
第5条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げるものとする。この場合において収入額とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入額を、需要額とは生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(支給額)
第6条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずるものとする。
(支給の方法)
第7条 就学援助費は、学校長を通じて保護者に支給する。
(報告)
第8条 支給対象者が保護する児童生徒が年度の途中で転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。