○七ケ宿町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成26年12月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町子ども医療費の助成に関する条例(平成26年七ケ宿町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 条例第5条第3項ただし書に規定する特に町長が認めたときは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町の保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(七ケ宿町乳幼児・少年医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 七ケ宿町乳幼児・少年医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年七ケ宿町規則第12号)は廃止する。
(登録等の特例)
3 規則第3条及び規則第5条の規定に係る事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
4 廃止前の七ケ宿町乳幼児・少年医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
5 平成26年度中に15歳に達する子どもの保護者は、条例第5条第3号ただし書の規定を適用し、平成27年9月30日までの有効期間の受給者証を交付するものとする。ただし、条例第3条第2項の認定を受ける場合は、様式第10号を提出するものとする。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。