○七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付要綱

平成27年3月19日

訓令甲第21号

七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付要綱(平成12年七ケ宿町訓令甲第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町は、七ケ宿町街なみ景観条例(平成12年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)に基づく街なみ景観等の整備を図るため、建造物の新築・改修に要する経費について、予算の範囲内において街なみ景観整備事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、個人住宅の新築及び改修を施工業者に請け負わせる者であって、以下の全ての要件に適合する者とする。

(1) 補助金申請時に町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 補助対象となる住宅を町内に所有し、かつ、居住していること。

(3) 申請時に町税等を滞納していないこと。

(4) 町が実施する住宅に関する助成金及び補助金の交付を受けていないこと。

(対象となる住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、別表第1の基準をおおむね満たしているものとする。

(交付対象費用)

第4条 街なみ景観整備事業補助金の交付対象となる費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) かやぶき屋根の修繕に係る費用

(2) 高気密高断熱住宅の新築に係る費用

(3) 既存住宅の壁、天井、床、窓等の高断熱化に係る費用

(4) 省エネ及び創エネ設備の設置に係る費用

(5) バリアフリー住宅の新築に係る費用

(6) 既存住宅のバリアフリー化に係る費用

2 前項に規定する費用の基準、補助率及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。

3 国及び県等の補助金を受ける場合は、事業費総額よりそれらの補助金を控除した額とする。

4 旧街なみ景観整備事業補助金(平成12年七ケ宿町訓令甲第5号)を受けている場合は、補助限度額から補助額を控除した金額とする。ただし、第1項第1号の費用については、控除しないものとする。

5 前各項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて工事着工前に町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第1号に掲げる費用で申請額が30万円未満の場合は、この限りでない。

(1) 位置図、平面図及び矩計図

(2) 見積書の写し

(3) 資金計画

(4) 補助対象工事の内容(工事前)が分かる写真

(5) 前条第1項第2号の補助については、七ケ宿町街なみ景観整備事業設計内容説明書(様式第2号)又は日本住宅性能表示基準(平成26年消費者庁・国土交通省告示第1号。以下「住宅性能表示基準」という。)で規定する断熱等性能等級4に適合することを証明するもの

(6) 前条第1項第3号の補助については、七ケ宿町街なみ景観整備事業断熱材及び開口部仕様確認書(様式第3号)又は使用する断熱材及び開口部の性能が分かる書類

(7) 前条第1項第3号及び第6号の補助については、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士事務所に所属する建築士による証明書

(8) 前条第1項第4号の補助については、設置する設備の性能等が分かるもの

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前条第1項各号で規定する費用に係る補助申請は、それぞれ申請者1人につき1度のみの申請とする。ただし、同項第1号で規定する費用に係る補助申請は、限度額の範囲内で毎年度補助を受けることができる。

3 前条第1項第2号及び第5号で規定する費用に係る補助申請を既に行っている場合は、同項第3号及び第6号で規定する費用に係る補助申請を行うことができない。

4 規則第3条第1項の規定による申請書の提出期限は、事業実施年度の2月25日までとする。

(審査)

第6条 補助の可否を決定するに当たっては、条例第6条で規定する七ケ宿町街なみ景観等形成基準(以下「形成基準」という。)に基づき、街なみ景観整備補助審査会(以下「審査会」という。)において審査し、町長が決定するものとする。

2 審査会の委員は、ふるさと振興課長を委員長とし、総務課参事、町民税務課参事、健康福祉課参事、農林建設課参事のほか委員長が指名する者とする。

3 審査会は、4名以上の委員の出席をもって開催することができる。

4 条例第6条に規定する形成基準は、別表第1、別表第3、別表第4、別表第5、別表第6及び別表第7に定める。

(決定の通知)

第7条 前条の規定による審査を行い、補助金交付の可否を決定した場合は、七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対して通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、承認を決定したときは、七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第6号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(中間検査)

第9条 町は、当該事業の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、当該事業の完了後、七ケ宿町街なみ景観整備事業完了報告書(様式第7号)を提出しなければならない。その提出期限は、補助事業等の完了の日から起算して1月以内又は会計年度の翌年度の3月20日までのいずれか早い日とする。また、事業完了報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 補助対象工事の費用の内訳書の写し(第4条第2号及び第5号の工事に係るものは除く。)

(2) 工事費用の領収書の写し

(3) 補助対象工事の内容(工事後)が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める図書

(完了検査)

第11条 町は前条による事業完了報告書の提出があったときは、報告書に基づき完了検査を行うものとする。

(額の確定の通知)

第12条 補助金額の確定通知は、七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の交付方法)

第13条 補助金は、完了検査終了後40日以内に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(書類の提出部数)

第15条 この要綱により町長に提出する書類の部数は、次のとおりとする。

(1) 交付申請書 1部

(2) 変更承認申請書 1部

(3) 完了報告書 1部

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令甲第34号)

この訓令は、平成27年6月15日から施行する。

附則(平成27年訓令甲第40号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

附則(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象区域

全町対象

対象住宅

一般住宅(店舗と住居が一体の場合も対象とする)

建築物

(位置)

● 道路からの壁面後退は、1m以上とする。

● 4m未満の道路接道の場合は、道路の中心線から3m以上とする。

● 十分な堆雪スペースを確保する。

(屋根)

● 材料は、着色亜鉛鉄板、ガルバリウム鋼板、カラー鉄板、銅板及びステンレスとする。

● 色彩は、こげ茶、黒又はダークグリーンを原則とする。

● 形態は、切り妻、寄せ棟又は入母屋とし、陸屋根及び瓦屋根は除く。

● 煙出しをつけるのが望ましい。

● 現在かやぶきのものは、極力残す。

(外壁)

● 色彩は、無彩色かごく彩度の低い色とする。

● 腰板を用いる場合は、地元材を極力使用するものとし、その仕様は特定公共賃貸住宅を例とする。

● 木部は、こげ茶、黒又は木の素材を基調とした色とする。

(附属設備)

● 給湯器やLPガスは、通りから見えないように工夫する。

(車庫・倉庫)

● 一般住宅と同様とする。

(構造)

● 2階建てまでとする。

● 高さは10m以下とする。

● 木造在来工法とする。ただし、本表の基準をおおむね満たしている場合は、その他の工法も可とする。

(その他)

● サッシ等は、黒、こげ茶又は木の素材を基調とした色とする。

● 金属等は、黒、こげ茶又は木の素材を基調とした色とする。

建築物以外の工作物

(塀等)

● 生垣が望ましい。

● 高さは、180cm以内とする。

(屋号等)

● 歴史的背景に沿ったデザインにする。

(その他)

● 水路の縁は自然石石積み施工が望ましい。

● 建物の周囲には、できるだけ木を植える。

別表第2(第4条関係)

第4条

交付対象となる経費

補助率

限度額(円)

備考

1号

ア かやぶき屋根の修繕に係る費用

1/2

1,000,000


2号

イ 高気密高断熱住宅の建築に係る費用

―

1,000,000

延べ床面積10m2につき100,000円

3号

ウ 壁、天井、床に断熱材を入れる工事に係る費用

1/2

1,000,000

ウ及びエのいずれか又はそれぞれの費用の合算

エ 窓等を高気密高断熱化する費用

4号

オ 太陽光発電設備の設置に係る費用

1/2

1,000,000

オからキのいずれか又はそれぞれの費用の合算

カ 蓄電池の設置に係る費用

キ 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(以下「エコキュート」という。)の設置に係る費用

5号

ク バリアフリー住宅の建築に係る費用

―

1,000,000

一律1,000,000円を補助する。

6号

ケ 既存住宅のバリアフリー化に係る費用(改修に附帯して必要となる費用も含む。)

1/2

1,000,000

規定する工事に要した費用の合算額が400,000円以上のものに限る。

別表第3(第6条関係)

別表第2

基準

ア

● かやぶき屋根の一部又は全部を改修するもの。

イ

● 住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4の基準を満たすもの。

ウ

● 断熱材の厚さは、別表第4の基準とする。

● 断熱材の改修については、少なくとも1の階層の全ての壁、天井(屋根)及び床を改修するもの。

エ

● 外気に接する窓等開口部を改修するもので、別表第6の基準を満たしているもの。

● 窓の改修については、少なくとも1の階層の全てを改修するもの。

オ

● 売電をする場合は、余剰売電方式に限る。

カ

● 太陽光で発電した電力を蓄え有効的に活用できるものが望ましい。

● 電気自動車に電力を貯めて使うものは除く。

キ

● 年間給湯保温効率・年間給湯効率がともに3.0以上(寒冷地仕様は2.7以上)であること。

ク

● 別表第7の基準を満たしているもの。

ケ

● 改修箇所が別表第7の基準を満たしているもの。

● 手すりのみの設置に係る費用は対象外とする。

● 改修に附帯して必要となる費用に係るもの。

別表第4(第6条関係)

記号

断熱材の種類

λ:熱伝導率

(W/m・K)

A

A―1

吹込み用グラスウール(施工密度13K、18K) シージングボード(9mm) A級インシュレーションボード タタミボード

λ=0.052~0.051

A―2

住宅用グラスウール10K相当 吹込み用ロックウール25K相当

λ=0.050~0.046

B

住宅用グラスウール16K相当 住宅用グラスウール20K相当 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号

λ=0.045~0.041

C

住宅用グラスウール24K相当 住宅用グラスウール32K相当 高性能グラスウール16K相当 高性能グラスウール24K相当 高性能グラスウール32K相当 吹込み用グラスウール30K相当 吹込み用グラスウール35K相当 住宅用ロックウール断熱材(マット) ロックウール断熱材(フェルト) ロックウール断熱材(ボード) A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 A種ポリエチレンフォーム保温板2種 吹込み用セルローズファイバー25K相当 吹込み用セルローズファイバー45K相当 吹込み用セルローズファイバー55K相当 A種フェノールフォーム保温板2種1号 A種フェノールフォーム保温板3種1号 A種フェノールフォーム保温板3種2号 建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームA種3

λ=0.040~0.035

D

A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 A種フェノールフォーム保温板2種2号 A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 A種ポリエチレンフォーム保温板3種 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 高性能グラスウール40K相当 高性能グラスウール48K相当

λ=0.034~0.029

E

A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 A種フェノールフォーム保温板2種3号

λ=0.028~0.023

F

A種フェノールフォーム保温板1種1号 A種フェノールフォーム保温板2号

λ=0.022以下

別表第5(第6条関係)

住宅の種類

在来木造、枠組壁工法等の住宅

部位

屋根

天井

壁

床

土間床等の外周

外気に接する部分

その他の部分

外気に接する部分

その他の部分

断熱材の厚さ(単位ミリメートル)

充填断熱

A―1

240

210

115

175

115

90

30

A―2

230

200

110

165

165

85

25

B

210

180

100

150

150

80

25

C

185

160

90

135

135

70

20

D

160

140

75

115

115

60

20

E

130

115

65

95

95

50

15

F

105

90

50

75

75

40

15

外張断熱

部位

屋根又は天井

壁

外気に接する床

土間床等の外周

A―1

210

90

130

充填断熱と同じ

A―2

200

85

125

B

180

80

115

C

160

70

100

D

140

60

85

E

115

50

70

F

90

40

55

備考

1 上記に示す厚さは、木造軸組住宅の場合の基準です。したがって、選択した断熱材及び建築工法によっては、表に記載される厚さよりも薄い厚さでも、基準値を満たす場合があります。

別表第6(第6条関係)

建具

改修後のガラス仕様

(A:空気層又は中空そう、数値は厚さ(mm))

種類

材質

窓又は引戸

三重構造

問わない

単板ガラス+単板ガラス+単板ガラス

二重構造

建具の一方が木製又はプラスチック製

単板ガラス+複層ガラス(A12)

単板ガラス+単板ガラス

枠が金属製熱遮断構造

単板ガラス+単板ガラス

問わない

単板ガラス+低放射複層ガラス(A12)

単板ガラス+複層ガラス(A6)

窓、引き戸又は框ドア

一重構造

木製又はプラスチック製

低放射複層ガラス(A12)

3層複層ガラス(各A12)

複層ガラス(A6)

木又はプラスチックと金属との複合材料整

低放射複層ガラス(A12)

3層複層ガラス(各A12)

複層ガラス(A12)

単板ガラス+単板ガラス(中間空気層A12)

低放射複層ガラス(A6)

金属製熱遮断構造

複層ガラス(A12)

単板ガラス+単板ガラス(中間空気層A12)

低放射複層ガラス(A6)

ドア

一重構造

木製で扉が断熱積層構造

低放射複層ガラス(A12)

3層複層ガラス(各A12)

複層ガラス(A12)

単板ガラス+単板ガラス(中間空気層A12)

低放射複層ガラス(A6)

金属製熱遮断構造枠と断熱フラッシュ構造扉で構成されるもの

低放射複層ガラス(A12)

3層複層ガラス(各A12)

複層ガラス(A12)

単板ガラス+単板ガラス(中間空気層A12)

低放射複層ガラス(A6)

備考

1 金属製熱遮断構造とは、金属製の建具で、その枠又は框等の中間部をポリ塩化ビニル材等の断熱性を有する材料で接続した構造のものをいう。

2 断熱積層構造とは、木製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填した構造のもの。

3 断熱フラッシュ構造扉とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした扉。

4 低放射複層ガラスとは、低放射ガラスを使用した複層ガラスをいい、日本工業規格R3106―1998(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上使用したものをいう。

5 上表の組合せによらない場合は、該当部の熱貫流率が3.49以下の性能であること。

別表第7(第6条関係)

部位

基準

部屋の配置等

特定寝室と同一階に配置すべき室

便所

段差

日常生活空間内の段差

日常生活空間内

日常生活空間内の床が、段差のない構造(5mm以下の段差が生じるものを含む。)であること。ただし、玄関、勝手口、居室、浴室出入口及びバルコニー出入口については、下記表で示すとおりとする。

玄関

玄関出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差20mm以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差5mm以下としたもの。

玄関の上がりかまちの段差(奥行き300mm以上の式台を設ける場合の土間と式台との段差及び式台と上がりか真理の段差を含む。)で110mm(接地階に存する玄関のものにあっては180mm)以下としたもの。

勝手口

勝手口その他屋外に面する開口部(玄関を除く。以下「勝手口等という。)の出入口及び上がりかまちの段差

居室

居室部分の床(通過の妨げとならない経路に存し、面積が3m2以上9m2(当該居室の面積が18m2以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満、かつ、開口が1,500mm以上のものに限る。)とその他の部分の床の300mm以上450mm以下の段差

浴室出入口

20mm以下の単純段差としたもの又は浴室内外の高低差120mm以下でまたぎ段差180mm以下で、かつ、手すりを設置したもの。

バルコニー出入口(接地階のない住戸のみ)

180mm以下の単純段差としたもの(奥行き300mm以上の式台をバルコニーに設ける場合のバルコニーと式台との段差及び式台と室内の段差を含む。)

250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの。

屋内側、屋外側とも180mm以下のまたぎ段差(奥行き300mm以上の式台をバルコニーに設ける場合のバルコニーと式台との段差及び式台と室内の段差を含む。)とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの。

日常生活空間外の段差

日常生活空間外の床の段差はないこと。(5mm以内の段差が生じるものを含む)ただし、以下に掲げるものは、この限りでない。

(1) 玄関の出入口(勝手口を含む)の段差及び上がりかまちの段差

(2) 浴室の出入口の段差

(3) バルコニーへの出入口の段差

(4) 室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差

階段

勾配等

階段は所定の均一な勾配であること(勾配22/21以下でありけあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上であること。

蹴込み

蹴込み寸法は30mm以下であること。

回り階段の形式

勾配等の基準に該当していること(踏面の狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保していること)

回り階段の部分が、所定の形式となっていること。

手すり(日常生活空間)

階段

少なくとも片側(勾配が45°を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。

便所

設置(立ち座りのためのもの)

浴室

設置(浴槽出入りのためのもの)

玄関

上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置又は設置できるようになっていること。

脱衣室

上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置又は設置できるようになっていること。

転落防止手すり・手すり子

階段及び廊下

(1) 腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面の先端)から800mm以上の高さに達するように設けられていること。

(2) 腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。

2階以上の窓

(1) 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1,100mm)以上の高さに達するように設けられていること。

(2) 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。

(3) 窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。

バルコニー

(1) 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の頂部と床面又は式台との距離のいずれか小さい方(以下「床面等との距離」という。)が650mm以上1,100mm未満の場合にあっては、床面等との距離が1,100mm以上となるように設けられていること。

(2) 腰壁等の頂部と床面等との距離が300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。

(3) 腰壁等の頂部と床面等との距離が300mm未満の場合にあっては、床面等との距離が1,100mm以上となるように設けられていること。

通路及び出入口の幅員(日常生活空間)

通路

有効幅員780mm(柱等の箇所は750mm)以上であること。

出入口

玄関

750mm以上確保されていること。

浴室

出入口

600mm以上確保されていること。

その他

750mm以上確保されていること又は軽微な改造により750mm以上確保が可能であること。

特定寝室、浴室及び便所(日常生活空間)

浴室広さ

内法短辺

1,300mm以上であること。

内法広さ

2m2以上であること。

便所

内法長辺

1,300mm以上であり、便器の前方又は側方との距離が500mm以上(ドアの解放又は軽微な改造を含む)であること又は軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること。

便器

腰掛け式であること。

特定寝室

内法面積9m2以上であること。

建具等

建具が、開閉がしやすく、かつ、安全性に配慮したものであること。また、建具の取手、引き手及び錠が使いやすい形状のものであり、適切な位置に取り付けられていること。

備考

1 特定寝室とは、現在又は将来、高齢者等が就寝のために使用している部屋をいいます。

2 日常生活空間とは、高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室及び特定寝室の存する階(接階を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にある全ての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。

3 接地階とは、地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。

4 上記表に掲げるもの以外にあっては、住宅性能表示基準で定める高齢者配慮対策等級3の基準及び高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示第1301号)で定める基本レベルの基準による。

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七ケ宿町街なみ景観整備事業補助金交付要綱

平成27年3月19日 訓令甲第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成27年3月19日 訓令甲第21号
◇ 平成27年6月11日 訓令甲第34号
◇ 平成27年7月31日 訓令甲第40号
◇ 令和4年3月4日 訓令甲第2号
◇ 令和4年3月28日 訓令甲第5号