○七ケ宿町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 町は、耕作放棄地の発生防止や多面的機能を確保するため、組織が行う多面的機能支払交付金交付事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費について、当該組織に対し、予算の範囲内において七ケ宿町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金)
第2条 交付金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 交付金の交付を申請しようとする組織は、様式第1号による交付金事業交付申請書を町長が別に定める期日までに提出するものとする。
(事業成績の確認)
第5条 町長は、その交付の対象となった事業について、実績報告書に基づき的確な方法により事業成績等を確認しなければならない。
(交付金の交付方法)
第6条 交付金は、額の確定後に一括交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円/10a)
地目 | ① 農地維持支払 | ② 資源向上支払*1、2 (共同活動) | ①と②に取り組む場合 | ③ 資源向上支払 (長寿命化*3) | ①②及び③に取り組む場合*4 |
田 | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 4,400 | 9,200 |
畑*5 | 2,000 | 1,440 | 3,440 | 2,000 | 5,080 |
草地 | 250 | 240 | 490 | 400 | 830 |
*1:農地・水保全管理支払の5年以上継続地区については、農地・水保全管理支払と同様75%単価が適用される。
*2:②の資源向上支払(共同活動)は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要。
*3:水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新。
*4:更に③の資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合、単価は田の場合4,400円/10aが上乗せされる。①、②及び③を一緒に取り組む場合は、②の単価は、農地・水保全管理支払と同様75%になり、田の場合、合計で9,200円/10aとなる。
*5:畑には樹園地を含む。