○七ケ宿町農業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成27年10月1日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 七ケ宿町は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、津波、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災(以下「災害」という。)により被害を受けた農林業者、並びに政府による出荷制限の指示又は県による出荷自粛や給与自粛の要請(以下「出荷制限等」という。)を受けたことに伴い、減収や費用負担を生じた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては宮城県が定める農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、農業災害対策資金事務取扱要領及び農業災害対策資金事務電算処理要領(以下「県電算処理要領」という。)並びに七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資金の種類)

第2条 この要綱において農業災害対策資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林業経営の再建に必要な資金(以下「1号資金」という。)

(2) 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金が融通されるまでの間に必要な資金(以下「2号資金」という。)

(3) 出荷制限等による減収や費用負担に係る当面必要な運転資金(以下「3号資金」という。)

(災害の指定)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害で、知事が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。なお、2号資金の貸付けは、知事が特に認めた災害の場合に行うものとする。

(1) 農林業被害見込額が概ね3億円以上となった災害等

(2) その他、知事が特に必要と認めた場合

(融資機関)

第4条 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 銀行その他の金融機関

(貸付対象者)

第5条 この要綱において「農林業者」とは、災害等により被害を受けた個人及び団体等で、次の資金ごとの貸付対象者をいう。

(1) 1号資金

災害により農作物、特用林産物、樹苗、木材、農林業機械、農林業施設、その他農林業の用に供するもの(果樹、家畜、資材等)に関する被害額が平年の農林業所得の2割以上(団体にあっては平年の当期利益の2割以上)となる被害を受け、農林業経営の維持が困難となる個人及び団体

(2) 2号資金

天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める農林業を営む個人及び団体

(3) 3号資金

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、出荷制限等を受けたことに伴い減収や費用負担を生じた農林業を営む個人及び団体

(貸付対象経費)

第6条 農業災害対策資金の貸付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 1号資金

農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。

(2) 2号資金

天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める経費とする。ただし、農林漁業セーフティネット資金については、災害(風水害、震災等の天災に限る。)により被害を受けた農林業の経営の再建に必要な資金に係る経費とする。

(3) 3号資金

損害賠償金が支払われるまでに必要な当面の運転資金とする。

(貸付条件)

第7条 融資機関が農林業者に貸付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 1号資金

 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。

(イ) 農林業を営む個人については150万円(ただし、農林業経営の実質担当者で、農林業所得が総所得の過半を占める個人については300万円)、農林業を営む団体については500万円

(ロ) 被害額の合計額(市町村認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額

 償還期限は5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。

ただし、個人で150万円を超える貸付けの償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。

 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事が定める。

(2) 2号資金

 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。

(イ) 農林業を営む個人については150万円、農林業を営む団体については500万円

(ロ) 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入予定額

 償還期限は、天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の貸付実行日又は災害の都度知事が定める日のいずれか早い日

 貸付利率は、1号資金と同率とする。

(3) 3号資金

 貸付限度額は、1,000万円とする。

 償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。

ただし、損害賠償金の支払いを受けた場合は、直ちに返済する。

 貸付利率は、1号資金と同率とする。

(利子補給の契約)

第8条 利子補給は、七ケ宿町と融資機関との間で締結する農業災害対策資金利子補給契約によって行うものとする。

2 前項に定める利子補給契約を締結しようとする融資機関は、農業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に記名押印した農業災害対策資金利子補給契約書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は契約を締結するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 農業災害対策資金につき融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

2 利子補給金は、規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。

(利子補給の期間)

第10条 1号資金及び3号資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸付けた日から7年以内とする。また、2号資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸付けた日から償還期限以内とする。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度知事が定める率(県が市町村に対して行う利子補給補助率)を乗じて得た金額の合計額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第12条 規則第3条の規定による補助金交付申請書及び規則第12条の規定による実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年の1月31日までに次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 利子補給金交付額一覧表(県電算処理要領様式第12号)

(2) 利子補給金算出明細書(県電算処理要領様式第13号)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において当該利子補給金に係る予算が成立した場合に、該当利子補給金にも適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町農業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成27年10月1日 訓令甲第44号

(令和4年4月1日施行)