○七ケ宿町狩猟免許取得促進事業補助金要綱
平成27年10月20日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による人的被害、農産物等への被害防止を図るため、新たに狩猟免許等を取得し狩猟者登録を行った者に対し、予算の範囲内において、七ケ宿町狩猟免許取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「狩猟免許等」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項に規定する許可のうち、猟銃及び空気銃(空気けん銃を除く。以下「猟銃等」という。)の所持の許可をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 新たに狩猟免許等を取得した者
(3) 過去に狩猟事故及び狩猟違反がない者
(4) 七ケ宿町有害鳥獣駆除隊員の資格を取得しようとする者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 狩猟免許試験受験者用講習会の受講に要する経費
(2) 狩猟免許試験の受験に要する経費
(3) 猟銃等所持許可の申請に要する経費
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の全額とし、上限額を100,000円とする。
2 前項の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 新たに取得した狩猟免許等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 規則の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付指令書によるものとし、その交付をもって、補助金の額を確定するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成29年訓令甲第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。