○七ケ宿町住みたい住宅応援条例施行規則

平成28年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町住みたい住宅応援条例(平成28年七ケ宿町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(空き家の再利用)

第2条 条例第5条第5項に規定する空き家の再利用を目的としている者は、工事完了後、七ケ宿町(以下「町」という。)空き家台帳に掲載を行う者とする。

(助成金の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、七ケ宿町住みたい住宅応援事業助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて工事着工前に町長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図

(2) 工事費見積内訳書の写し(住宅工事の内容が確認できるもの)

(3) 助成対象工事の内容(工事前)が分かる写真

(4) 公租公課に関する事項の証明書

(5) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)又は相続が証明される書類

(6) 申請者の印鑑証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする資料

2 条例第8条第2項の規定による助成申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて住宅工事完成後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図、住宅完成写真

(2) 工事費用の領収書の写し(住宅工事の内容が確認できるもの)

(3) 世帯全員の住民票

(4) 公租公課に関する事項の証明書

(5) 登記事項証明書

(6) 申請者の印鑑証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする資料

3 条例第5条第3項から第5項による助成の対象となる者で、空き家を使用している者又は管理している者については、前項に規定する書類に加え所有者からの同意書(様式第2号)及び所有者の印鑑証明書を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 前項の規定による申請者が共有持分の場合は、そのうちの代表者とする。

(審査)

第4条 町長は、条例第8条に規定する交付申請があったときは、七ケ宿町住みたい住宅応援事業審査会(以下「審査会」という。)において審査するものとする。

2 前項に規定する審査会の委員は、ふるさと振興課長を委員長とし、総務課参事、町民税務課参事、健康福祉課参事、農林建設課参事のほか委員長が指名する者とする。

3 審査会は、4名以上の委員の出席をもって開催することができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定の通知は、七ケ宿町住みたい住宅応援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に対して通知するものとする。

(内容の変更等の届出)

第6条 条例第10条の規定による承認を受けようとする、助成対象と認められた申請者(以下「助成対象者」という。)は七ケ宿町住みたい住宅応援事業助成金交付変更承認申請書(様式第4号)に増改築等に関する図面、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 住宅工事の内容又は費用を変更する場合は、次の各号に掲げるもののうち、変更に必要な書類を提出するものとする。

(1) 平面図

(2) 工事費見積内訳書の写し(住宅工事の内容が確認できるもの)

(3) 助成対象工事の内容(工事前)が分かる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする資料

3 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、承認を決定したときは、七ケ宿町住みたい住宅応援事業助成金交付変更承認決定通知書(様式第5号)により、当該助成対象者に通知するものとする。

(中間検査)

第7条 町は、当該事業の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。

(完了報告)

第8条 条例第11条による報告は、七ケ宿町住みたい住宅応援事業完了報告書(様式第6号)によるものとする。その提出期限は、助成事業等の完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日とする。ただし、条例第8条第2項の規定に該当する申請者は、この限りでない。

2 事業完了報告書に添付しなければならない書類は次の各号とする。

(1) 助成対象工事の費用の内訳書の写し

(2) 工事費用の領収書の写し又は支払証明書

(3) 助成対象工事の内容(工事後)が分かる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする資料

3 条例第5条第5項を交付対象としている者については、前項に規定する書類に加え産業廃棄物管理票の写しを提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 町は前条による事業完了報告書の提出があったときは、報告書に基づき完了検査を行うものとする。

(助成金の決定通知)

第10条 条例第12条の規定による助成金額の決定通知は、七ケ宿町住みたい住宅応援事業助成金決定通知書(様式第7号)によるものとする。

2 助成金は、完了検査終了後40日以内に交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 条例第14条の規定による助成金の返還は、町長はその事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、交付決定者に通知するものとする。

(返還免除基準等)

第12条 条例第14条ただし書に掲げる特別の事情は、次の各号に定める場合にあることとする。

(1) 申請者又は同居者が死亡した場合

(2) 入居者が病気等のため長期にわたる療養で転出する必要がある場合

(3) 入居者が災害により損害を受け、転出する必要がある場合

(4) その他町長がやむを得ない状況と認める場合

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定は、助成金の交付決定の日から10年間は、なおその効力を有する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町住みたい住宅応援条例施行規則

平成28年3月18日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)