○七ケ宿町雇用創出助成金交付要綱

平成28年3月16日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町の雇用機会の創出及び定住、移住の推進並びに産業の活性化を図るため、労働者等を新たに雇い入れた事業者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その助成に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象等)

第2条 この要綱において、助成対象となる「新規雇用者」は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有するとともに住所地に現に居住し、新たに雇用された者で40歳以下の者

(2) 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結(以下「常用雇用」という。)しており、労働時間、賃金形態、社会保険等の福利厚生制度等の適用が当該事業者に雇用される正規労働者と同等である者

(3) 退職した後に再び同一の事業者に雇用された者でない者

(4) 常用雇用が開始された日から12月以上継続して常用雇用の状態にある者

2 この要綱において「事業者」とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を設置している者(公務、人材派遣、宗教、政治活動等を除く。)

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入している者

(3) 新規雇用者を常用雇用した日から第4条第1項の事業計画書を提出する日までの間に、雇用保険の被保険者である従業員(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業者の都合により解雇していない者

(4) 町税等に滞納がない者

3 事業者が新規雇用者の常用雇用を開始した日から常用雇用を継続した状態において、2年間を助成対象期間とする。

(助成金の支給額)

第3条 新規雇用者を常用雇用している事業者に対する助成金の額は、1人当たり月額30,000円とし、新規雇用者が高校生以下の子どもを扶養している場合は、1人当たり月額50,000円を支給する。ただし、1事業者当たり毎年度5人を限度とする。

(事業計画の承認)

第4条 事業者が助成金の交付を受けようとする場合には、あらかじめ事業計画書(様式第1号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の事業計画書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿等の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

(3) 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日等が明らかになる労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し

(4) 対象労働者が雇用された事業所の就業規則

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めたときは、当該申請をした事業者に対し、七ケ宿町雇用創出助成金承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則により申請書を提出するものとする。ただし、前条の規定による承認を受けた者にあっては、申請書の添付書類を省略することができる。

2 前項の申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 新規雇用者を継続雇用していることを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、規則により実績報告書を提出するものとする。

2 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第7条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が、助成の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定する。

(助成金の交付)

第8条 町長は、助成金の額の確定後において助成金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに第4条第1項の規定による承認を受けた者については、承認を受けた日から2年間はなおその効力を有する。

(令和3年訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町雇用創出助成金交付要綱

平成28年3月16日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)