○七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金交付要綱
平成28年9月30日
訓令甲第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)に居住する独身者の婚姻活動を促進することにより、定住化を図り、地域の活性化に寄与することを目的とするために、婚姻活動推進支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 独身者 町に住所を有し、現に1年以上居住している20歳以上の未婚者をいう。
(2) みやぎピサ みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。
(3) 結婚相手紹介サービス 町と契約した結婚相手を紹介する業務を営む者が実施する婚姻相談サービス事業(前号の事業を除く。)をいう。
(1) みやぎピサへの新規入会費の額
(2) みやぎピサが企画するイベント、セミナー等への参加費の額
(3) 結婚相手紹介サービスへの新規入会費の額
(4) 結婚相手紹介サービスの月会費の額
(5) 結婚相手紹介サービスが企画するイベント、セミナー等への参加費(新規入会の日から2年を経過しない者)の額
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金交付請求書(様式第7号)によるものとする。
(助成金の概算払)
第10条 町長は、第3条第2項第2号の助成金の交付に当たっては、概算払により交付することができるものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合
(2) 第3条第2項第1号に係る交付決定者が、会員となった日から3月以内に退会した場合。ただし、結婚相手紹介サービスにより紹介相手と交際、婚約等の理由によって退会した場合を除く。
2 町長は、助成金の交付の決定を取消した場合は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る助成金について、その返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この要綱の施行後2年を経過した場合において、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附則(令和元年告示第10号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。