○七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金交付要綱

平成28年9月30日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)に居住する独身者の婚姻活動を促進することにより、定住化を図り、地域の活性化に寄与することを目的とするために、婚姻活動推進支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 独身者 町に住所を有し、現に1年以上居住している20歳以上の未婚者をいう。

(2) みやぎピサ みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。

(3) 結婚相手紹介サービス 町と契約した結婚相手を紹介する業務を営む者が実施する婚姻相談サービス事業(前号の事業を除く。)をいう。

(助成金の対象者及び助成金額)

第3条 助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、前条第2号及び第3号の事業を利用して婚姻するための活動を行う独身者であって、助成対象者及びその世帯員が、町が賦課徴収している税金等に未納がないものとする。

2 助成金額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、助成を開始した日から5年間に限るものとする。

(1) みやぎピサへの新規入会費の額

(2) みやぎピサが企画するイベント、セミナー等への参加費の額

(3) 結婚相手紹介サービスへの新規入会費の額

(4) 結婚相手紹介サービスの月会費の額

(5) 結婚相手紹介サービスが企画するイベント、セミナー等への参加費(新規入会の日から2年を経過しない者)の額

(交付の申請)

第4条 助成金の申請は、七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、第2条第2号に揚げる事業の入会に係る書類、納税証明書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号の事業者より報告される入会状況報告書にて確認が出来る場合は、入会したことを証する書類の添付を省略できるものとする。また、世帯員全員に係る税情報等の確認に同意した場合も書類の添付を省略できるものとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査して交付の可否を決定し、七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた後、申請内容に変更(中止、廃止)が生じた場合は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 本事業に係る実績報告は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金実績報告書(様式第6号)によるものとし、第2条第2号の事業へ入会したことを証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号の事業者より報告される入会状況報告書にて確認が出来る場合は、入会したことを証する書類の添付を省略できるものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(交付の方法)

第9条 助成金は、申請者が指定した口座に振り込む方法により、交付するものとする。ただし、第3条第2項第1号については、補助金の受領を第2条第2号の事業者に委任することができる。その場合において申請者は七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金交付に係る代理受領の委任状及び同意書(様式第8号)を申請時に町長に提出しなければならない。

(助成金の概算払)

第10条 町長は、第3条第2項第2号の助成金の交付に当たっては、概算払により交付することができるものとする。

2 前項の規定による概算払を請求する場合は、七ケ町婚姻推進活動支援事業助成金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号の事業者より報告される入会状況報告書にて確認出来る場合は、省略できるものとし、七ケ町婚姻推進活動支援事業助成金振込口座届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合

(2) 第3条第2項第1号に係る交付決定者が、会員となった日から3月以内に退会した場合。ただし、結婚相手紹介サービスにより紹介相手と交際、婚約等の理由によって退会した場合を除く。

(3) 第3条第2項第2号及び第3号に係る交付決定者が、会員となった日から6月以内に町外に転出した場合。

2 町長は、助成金の交付の決定を取消した場合は、七ケ宿町婚姻推進活動支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る助成金について、その返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、この要綱の施行後2年を経過した場合において、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

(令和元年告示第10号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町婚姻活動推進支援事業助成金交付要綱

平成28年9月30日 訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)