○七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成29年3月21日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 大規模地震による住宅被害を減ずるため、七ケ宿町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む。以下同じ。)又は建て替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年(七ケ宿町)(規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断助成事業 町が住宅の所有者の求めに応じ、七ケ宿町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱第3条に定める対象住宅について、耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)をいう。

(2) 耐震診断士 宮城県が実施する「木造住宅耐震診断士養成講習会」又は「木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会」及び仙台市が実施する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会」を受講し、宮城県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(3) 避難弱者の住宅 次のいずれかに該当する住宅をいう。

 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅(申請年度内で事業完了までに65歳に達する者、若しくは65歳以上の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する場合は、高齢者のみが居住する住宅とみなす。)

 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者が居住する住宅

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の肢体不自由又は視覚障害による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者が居住する住宅、宮城県知事が定めるところによる療育手帳の交付を受けた者が居住する住宅

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が居住する住宅

(4) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が100,000円以上のものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、七ケ宿町内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当するもの又は第1号から第3号までのいずれにも該当するもので、過去にこの要綱に基づく耐震化工事の助成を受けていないものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅で居住に供するもの

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 次に掲げる住宅のいずれかに該当するもの

 耐震診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とする住宅又は建て替え工事を実施する住宅

 耐震診断事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎についての注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅

 上部構造評点が1.0未満で重大地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅

(4) 避難弱者の住宅

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震化工事に要する経費(建て替え工事にあっては、耐震改修工事に要する経費相当分に限る。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の経費のうち、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その他改修工事を行わない場合は、補助対象経費の5分の4(補助限度額1,000,000円)以内の額とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建て替え工事を行う場合には、補助対象経費の25分の22(補助限度額1,100,000円)以内の額とする。

2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付の申込み等及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする申込者は、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申込書(様式第1号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受付し、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付受付書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業の中止(廃止)

(2) 施工箇所及び施工方法の変更

(3) 補助金の額の変更

2 町長は、前項の規定による申請が同項第1号又は第2号に該当する場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請が同項第3号に該当する場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

5 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業指示書(様式第9号)により申請者に指示するものとする。

(完了実績報告書)

第8条 申請者は、耐震改修工事助成事業が完了したときは、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、耐震改修工事助成事業の完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第8条の規定により、完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査し完成検査の結果、適正と認めたときは補助金の額を確定し、七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、第9条の通知を受けた日から起算して10日以内に七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第11条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査等)

第14条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(補足)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七ケ宿町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成29年3月21日 訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)