○七ケ宿町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成29年3月8日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び七ケ宿町農業委員会の委員の定数及び七ケ宿町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年七ケ宿町条例第8号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び公募並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 地区又は、全域からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(区域及び定数)
第3条 推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの定数は、次のとおりとする。
区域 | 定数 |
干蒲地区、湯原地区 | 1人 |
峠田地区、滑津地区 | 1人 |
関地区 | 1人 |
横川地区、長老地区 | 1人 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 七ケ宿町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)
(2) 七ケ宿町職員でない者
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の推薦及び公募にあたっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 七ケ宿町広報誌への掲載
(2) 七ケ宿町掲示板での告示
(3) 七ケ宿町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(1) 第2条第1号に規定する地区及び全域からの推薦にあっては、農業者3名以上が連名により、七ケ宿町農地利用最適化推進委員の候補者推薦書様式第1号(以下「推薦書」という。)を農業委員会に提出すること。
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあっては、当該団体等の代表者等が推薦書様式第2号を農業委員会に提出すること。
2 推薦書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する区域
(2) 推薦をする者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先及び職業、
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、住所、連絡先、目的、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先、職業、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦する理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(応募の手続き等)
第7条 応募する者は、七ケ宿町農地利用最適化推進委員の応募申込書様式第3号に次の事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する区域
(2) 応募する者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先、職業、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募する理由
(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間等)
第8条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を公表するものとする。
2 選考委員会は、前項の求めに応じその合議によって候補者を選考したうえで、七ケ宿町農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の選任及び委嘱)
第10条 農業委員会は、前条第2項による選考委員会の報告を受け、推進委員を選任し、当該推進委員に通知するとともに委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 解職、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。