○七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則

平成30年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年七ケ宿町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収金の決定通知等)

第2条 条例第5条の規定による通知は、七ケ宿町県営土地改良事業特別徴収金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納期限までに特別徴収金を納付しなければならない。

(徴収の免除及び猶予)

第3条 条例第6条の規定により特別徴収金の全部又は一部の免除、又は猶予を受けようとする者は、七ケ宿町県営土地改良事業特別徴収金免除等申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適否を決定し、七ケ宿町県営土地改良事業特別徴収金免除等決定通知書(様式第3号)により、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則

平成30年3月12日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成30年3月12日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第9号