○七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則
平成30年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年七ケ宿町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納期限までに特別徴収金を納付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。